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安平町の産後ケア助成ガイド|金額の案内はないが、町の要綱では原則無料

つぐみ

安平町の子育てガイドを見ても、産後ケアの料金がどこにも書いていなくて…。いくらかかりますか。

書かれていないだけです。町の要綱には「原則無料」とありました。

結論からいうと、安平町の産後ケアは原則無料です。

町の子育てガイドには金額が一切ありません。無料であることは、町の例規類集にある「安平町産後ケア事業実施要綱」第13条で確認できます。

自己負担が出るのは食事代だけ。それも町が決めた単価の限度額を超えた分に限られます。

使えるのは訪問型と通所型の2つで、宿泊型は実施していません。産後1年を経過するまでに10回までです。

委託先の助産院の名前と場所は、公式に公表されていません。どこへ行くことになるかは、申請の相談のときに確かめてください。

あなたの自治体の助成、いくら?

お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。

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安平町の産後ケアの自己負担額

安平町の産後ケアは、利用者が事業者に払う費用が原則無料と要綱で定められています。世帯の収入による区分はありません。自己負担が出るのは、食事代のうち町が決めた単価の限度額を超えた分だけです。

利用タイプ自己負担のめやす加算・減免利用できる回数
宿泊型公式ページに案内なし
通所型(日帰り)通所型 原則無料(食事代は町の設定単価の限度額を超える分のみ自己負担)食事代について、町の設定単価の限度額を超える額は個人負担産後1年を経過するまでに10回まで(訪問型と合わせた合計です)
訪問型訪問型 原則無料(食事代は町の設定単価の限度額を超える分のみ自己負担)食事代について、町の設定単価の限度額を超える額は個人負担産後1年を経過するまでに10回まで(通所型と合わせた合計。型ごとの内訳は要綱に書かれていません)

(出典:安平町公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年8月)

利用者負担がもともと原則無料なので、非課税世帯・生活保護世帯の減免という規定はありません。どの世帯でも払うのは食事代の超過分だけです。ただし町が決めた食事の限度額がいくらなのかは公表されていません。助産院で昼食を頼むつもりなら、申請のときに町へ聞いておくと安心です。なお、通所型でも昼食の提供がない助産院があります。

利用できる期間(産後何か月まで)

対象は申請のときと利用のときに安平町に住所がある、産後1年未満の母親と、その母親が出産した乳児です

産後に家族などから十分な家事・育児の援助が受けられないことに加えて、要綱第5条の6つの要件のどれかに当てはまることが条件です(心身の不調があって相談できる親族等がいない/健康管理・授乳・育児に保健指導が必要/産婦健診をした医療機関が心身のケアを必要と判断した/多胎児・障害児の出産や若年・高齢出産などで社会的支援が必要/地域の関係機関等の情報から支援が必要/そのほか町長が必要と認める)

利用できるのは産後1年を経過するまで、10回まで

「その夫等も対象とすることができる」と要綱に書かれています

医療行為を必要とする母子は対象外です

宿泊型は実施していません(要綱にも子育てガイドにも記載がありません)

金額はどこにも書かれていない。要綱に「原則無料」

安平町の子育てガイドを開いても、産後ケアの料金は出てきません。訪問型と通所型の説明はあるのに、金額の欄そのものがないのです。無料なのか、書かれていないだけなのか、ページからは判断できません。そこで町の例規類集をたどると、「安平町産後ケア事業実施要綱」(令和6年3月29日告示第26号。令和8年3月30日告示第38号で改正され、令和8年4月1日施行)の第13条にこう書かれていました。「産後ケア事業を利用した者が事業者に対して負担する費用は、原則無料とする。ただし、食事代について、町の設定単価の限度額を超える額については、個人負担とする。」ケアそのものにお金はかかりません。お財布から出るとしたら、食事代の超過分だけです。もうひとつ、この要綱を読むと分かるのが宿泊型がないこと。第6条で定められているのは訪問型で、ただし書きで通所型が加わる形になっていて、泊まりの規定はどこにもありません。赤ちゃんと一緒に泊まって夜も助産師に頼りたい、という使い方は安平町の制度では受けられません。ほかの手段があるかどうかも含めて、安平町こども家庭センター(0145-29-7071)に相談してください。

安平町で使える産後ケア施設

委託先の助産院の名前と所在地は、安平町の公式サイトにも要綱にも公表されていません。要綱第4条にあるのは「町が委託した助産師、助産所または助産院」という書き方だけです。安平町の中に助産院や産科の医療機関があるという記載もありません。つまりどこへ何分かけて行くことになるのかは、申請の相談をするまで分からないということです。通所型を考えているなら、まずそこを聞いてください。

使える助産院は、申請の窓口で確認できます。問い合わせは安平町こども家庭センター(0145-29-7071)です。産後ケアの交通費補助は公式に記載がありません。なお安平町には「妊婦健診等にかかる交通費支給事業」という別の制度がありますが、こちらは妊婦健診が対象で、産後ケアは対象外です。名前が似ているので、混同しないでください。

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申し込みの流れ

STEP1:産後ケア事業申請書(様式第1号)を町に出す

窓口は総合庁舎の健康福祉課 健康推進グループと、総合支所の住民サービス課 住民サービスグループの2か所です。

STEP2:町の審査を受ける

認められると利用承認通知書(様式第2号)、認められない場合は不承認通知書(様式第3号)が届きます。やむを得ない事由があるときは、利用したあとに申請することもできます。

STEP3:助産院と直接、利用日時を決める

日程の決定は利用者と事業者が直接行います。委託先がどこなのかは、この段階までに町へ確認しておいてください。

STEP4:やめるときは前日の15時までに申し出る

利用開始日の前日15時までに町または事業者へ連絡しないと、使わなくても「利用した」とみなされ、10回のうち1回が減ります。

困ったときの問い合わせ先

安平町こども家庭センター(健康福祉課 健康推進グループ)/0145-29-7071/hoken@town.abira.lg.jp

申請の窓口は総合庁舎の健康福祉課 健康推進グループ、または総合支所の住民サービス課 住民サービスグループ

委託先の助産院名は公表されていません。どこで受けられるかは、この窓口で確認してください

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よくある質問

Q
Q. いくらかかりますか?

A. 原則無料です。町の子育てガイドに金額が書かれていないだけで、安平町産後ケア事業実施要綱の第13条に「原則無料とする」と定められています。かかるのは食事代のうち、町の設定単価の限度額を超えた分だけです。

Q
Q. 泊まることはできますか?

A. 安平町は宿泊型を実施していません。要綱にも子育てガイドにも宿泊型の記載がなく、使えるのは訪問型と通所型の2つです。

Q
Q. どこの助産院に行くことになりますか?

A. 委託先の名前と場所は公表されていません。申請のときに安平町こども家庭センター(0145-29-7071)で確認してください。

Q
Q. 助産院までの交通費は出ますか?

A. 産後ケアの交通費補助は公式に記載がありません。安平町には「妊婦健診等にかかる交通費支給事業」がありますが、そちらは妊婦健診が対象で、産後ケアは対象外です。

Q
Q. ふたごだと回数は増えますか?

A. 多胎の回数加算は要綱に規定がありません。多胎児の出産は、回数を増やす理由ではなく「社会的支援が必要である者」として、対象の要件のほうに書かれています。

Q
Q. 予定が変わったときはどうしますか?

A. 利用開始日の前日15時までに、町または事業者へ申し出てください。連絡のないまま使わなかった場合は、利用したものとみなされて1回分が減ります。

まとめ

安平町の産後ケアは原則無料です。子育てガイドに金額が書かれていないだけで、町の要綱にそう定められています。使えるのは訪問型と通所型の2つで、産後1年を経過するまでに10回までです。

安平町の産後ケア 3つのポイント

原則無料 要綱第13条に明記されています。自己負担は食事代のうち限度額を超えた分だけです

宿泊型はなし 訪問型と通所型の2つだけ。泊まりたい場合は町に相談してください

委託先の助産院は非公表 どこへ行くことになるかは、申請のときに0145-29-7071で確認を

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本記事は安平町および各施設の公表情報をもとに編集部が確認して作成しています(最終確認日:2026年8月)。料金・対象月齢・施設情報は変更になる場合があります。申し込み前に安平町公式サイトと各施設で最新情報をご確認ください。
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