天龍村の産後ケア助成ガイド|料金は要綱にも書かれていない

天龍村の産後ケアは、いくらで使えますか?

金額の定めがありません。村のホームページに産後ケアのページがなく、要綱にも「費用の額は村長と受託医療機関等が協議して決定する」と書かれているだけです。住民課の健康支援係に確認してください。
結論からいうと、天龍村は産後ケアの利用料を公表していません。要綱にあるのは、費用の額を村長と受託医療機関等が協議して決める、という決め方だけです。
村のホームページには産後ケアのページ自体がありません。内容が分かるのは天龍村産後ケア事業実施要綱で、実施施設の一覧も公表されていません。
分かっているのは、ショートステイ型(宿泊)とデイサービス型(日帰り)を延べ7日以内、産後4か月未満まで使えることです。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
天龍村の産後ケアの自己負担額
天龍村の産後ケアは、いくら払うのかが決まっていません。村のホームページに産後ケアのページがなく、内容が分かるのは天龍村産後ケア事業実施要綱だけ。その第8条は、費用の額を村長と受託医療機関等が協議して決定すると定めていて、金額そのものは書かれていません。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 記載なし | 記載なし | 延べ7日以内(デイサービス型と合わせた日数。併用できます) |
| 通所型(日帰り) | 記載なし | 記載なし | 延べ7日以内(ショートステイ型と合わせた日数) |
| 訪問型 | 要綱に訪問型の定めはありません | - | - |
(出典:天龍村例規集「天龍村産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)
減免についても要綱に記載がありません。非課税世帯や生活保護世帯を軽くする定めは、確認できた範囲では見あたりませんでした。要綱にあるのは、利用者は費用額から村の負担額を引いた額と、費用額以外の経費を払う、という決め方だけです。世帯の状況で変わるかどうかは、住民課の健康支援係に確認してください。
天龍村に住所があり、産後4か月未満のお母さんと赤ちゃんが対象です(医療行為が必要な方は除きます)
身体的機能の回復について不安がある/育児不安が強い/その他産後の経過に応じた休養や保健指導を必要とする、のいずれかにあてはまる方に限られます
使えるのは1人の母につき延べ7日以内。ショートステイ型(宿泊)とデイサービス型(日帰り)は、この期間のなかで併用できます
産後4か月を過ぎると使えません。要綱で対象期間が産後4か月未満と定められています
利用料は協議で決まる。要綱にも金額の定めがない
天龍村産後ケア事業実施要綱の第8条は、費用の額を「村長と受託医療機関等が協議して決定する」と書いています。村が負担するのは、そのうち委託契約書に定める額。利用者が払うのは、費用額から村の負担分を引いた残りと、費用額以外の経費です。
引き算の式だけがあって、もとの数字がどこにも出てきません。金額を知るには住民課 健康支援係(0260-32-1021)に電話するしかありません。ショートステイ型は1日あたりいくらか、デイサービス型は1回いくらか、この2つを聞いてください。

どの病院や助産院に泊まれますか?
要綱では「村長が適当と認めた医療機関等」に委託すると定められていて、施設の名前は公表されていません。使える施設も、料金と同じく住民課に聞くことになります。
減免、多胎児の加算、食事代やおむつ代の扱い、産後ケアの交通費補助についても、要綱に記載はありません。他の自治体にある仕組みが天龍村にもあるとは限らないので、あるものとして予定を立てないでください。
天龍村で使える産後ケア施設
天龍村は、産後ケアを受けられる施設の一覧を公表していません。要綱に「村長が適当と認めた医療機関等」と書かれているだけで、施設名も場所も出てきません。
そのため、この記事に施設の表は載せられません。どこで受けられるかは、住民課 健康支援係(0260-32-1021)に問い合わせてください。申請の窓口も同じ課なので、施設をたずねるついでに料金も聞いておくと一度で済みます。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
天龍村は施設も料金も公表していません。0260-32-1021で、使える施設と自己負担額を確かめるところから始めます。
要綱で定められた手続きです。用紙の書き方や添付する書類は住民課で確認してください。
申請の結果はこの通知書で届きます。承認されてから利用日を決めます。
払うのは費用額から村の負担額を引いた残りと、費用額以外の経費です。金額はSTEP1で確かめておいてください。
天龍村役場 住民課 健康支援係 0260-32-1021(村役場の代表番号は0260-32-2001)
自己負担額、使える施設、減免があるかどうかは、すべてこの番号で確認します
よくある質問
- Q. 天龍村の産後ケアはいくらかかりますか?
-
A. 公表されていません。要綱は費用の額を村長と受託医療機関等が協議して決定すると定めているだけで、金額の記載がありません。住民課 健康支援係(0260-32-1021)に確認してください。
- Q. 非課税世帯は安くなりますか?
-
A. 要綱に減免の記載はありません。世帯の状況で変わるかどうかも書かれていないので、住民課に直接たずねてください。
- Q. どんなケアが受けられますか?
-
A. 要綱には、母親の身体的ケアと保健指導・栄養指導、母親の心理的ケア、適切な授乳ができるためのケア(乳房ケアを含む)、育児の手技についての具体的な指導と相談、生活の相談・支援が挙げられています。
- Q. 何日まで使えますか?
-
A. 1人の母につき延べ7日以内です。ショートステイ型(宿泊)とデイサービス型(日帰り)は、この期間のなかで併用できます。
- Q. 自宅に来てもらうことはできますか?
-
A. 要綱に訪問型の定めはありません。定められているのはショートステイ型とデイサービス型の2つです。
まとめ
天龍村は、村のホームページに産後ケアのページがなく、要綱にも金額が書かれていない村です。ショートステイ型とデイサービス型を延べ7日以内、産後4か月未満まで使えます。料金と施設は住民課 健康支援係に聞いてください。
料金の定めがない 要綱は「村長と受託医療機関等が協議して決定する」とだけ。自己負担額は住民課で確認します
産後4か月未満・延べ7日以内 ショートステイ型とデイサービス型を併用できます。訪問型の定めはありません
施設一覧は非公表 「村長が適当と認めた医療機関等」としか書かれていないので、使える施設も住民課に聞くことになります

