古殿町の産後ケア助成ガイド|産後1年まで、払うのは食費だけ

古殿町の産後ケア、利用料はいくらかかりますか?

要綱が定めている自己負担は「食費その他実費相当額」だけで、利用料そのものの金額は決められていません。対象は出産後1年を経過するまでと長めです。
結論からいうと、古殿町は利用料の自己負担額が要綱に書かれていません。古殿町産後ケア事業実施要綱第12条は「利用者は事業の利用に際し、食費その他実費相当額(自己負担額)を利用した受託機関に直接支払うものとする」と定めています。
事業に要する費用そのものは、町長が受託機関と協議して決めることになっています。あなたが施設の窓口で払うのは、食事代などの実費です。
対象は出産後1年を経過しない女子と乳児。宿泊ケアと日帰りケアがそれぞれ7日間以内で、町長が必要と認めればさらに7日間まで延長できます。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
古殿町の産後ケアの自己負担額
古殿町の産後ケアは、町の実施要綱に利用料の自己負担額が定められていません。要綱が「利用者が払うもの」として挙げているのは食費その他実費相当額だけで、これを利用した受託機関(施設)に直接支払います。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 宿泊ケア 食費その他実費相当額のみ自己負担 | 食費その他実費相当額は利用した受託機関に直接支払う | 7日間以内(町長が必要と認めればさらに7日まで) |
| 通所型(日帰り) | 日帰りケア 食費その他実費相当額のみ自己負担 | 食費その他実費相当額は利用した受託機関に直接支払う | 7日間以内(町長が必要と認めればさらに7日まで) |
| 訪問型 | 要綱に訪問型の記載がありません | - | - |
(出典:古殿町例規集「古殿町産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)
生活保護世帯は、自己負担額が免除されます。ただし要綱は「それを証する書類を提出することにより」と条件を付けているので、書類を出さないと免除になりません。住民税非課税世帯の減免については記載がなく、免除の対象として名前が挙がっているのは生活保護世帯だけです。
対象は古殿町に住所があり、出産後1年を経過しない女子と乳児です
産褥期の体の回復に不安があって保健指導が必要な人、育児不安が強く保健指導が必要な人、産後の休養・栄養管理など日常生活面で保健指導が必要な人が対象です
出産の入院中の人と、医療が必要な人は除かれます
宿泊ケア・日帰りケアともそれぞれ7日間以内。町長が必要と認めればさらに7日間を限度に延長できます。宿泊ケアの利用初日と最終日は、それぞれ1日と数えます
使えるのは産後1年まで。7日を使い切っても、もう7日
古殿町の対象は「出産後1年を経過しない女子」と乳児です。1歳の誕生日が来るまで、丸1年ぶんの猶予があります。産後すぐに使わなくても、夜中の授乳で眠れなくなった時期や、上の子の預け先がなくなった時期に回せます。
日数は宿泊ケア・日帰りケアともそれぞれ7日間以内。ここで打ち切りではなく、町長が必要と認める場合はさらに7日間を限度に延長できると要綱に書かれています。7日を使い切ってもまだしんどいときは、健康管理センター(0247-53-4038)に相談してみてください。

延長は誰でも認められますか?
要綱の書き方は「町長が必要と認める場合」なので、自動ではありません。必要だと判断される材料を伝えるのは、あなた側の役目になります。眠れていない、上の子の世話が回らない、体が戻らない。困っている中身をそのまま話してください。
対象は産後1年まで 「出産後1年を経過しない女子」と乳児が対象です
7日+延長7日 宿泊・日帰りともそれぞれ7日以内。町長が認めればさらに7日まで
訪問型はなし 家に来てもらう形は要綱に書かれていません
生活保護は書類が要る 免除を受けるには、それを証する書類の提出が条件です
古殿町で使える産後ケア施設
古殿町は、産後ケアを受けられる施設の一覧を公表していません。要綱にあるのは「町が適当と認める医療機関又は助産所に委託して行う」という書き方だけで、施設名までは出ていません。
なお、福島県の令和7年度調査(出産支援)で、古殿町は委託先として福島県助産師会を挙げています。町内に産科がなくても、県内の助産所を頼れる形です。ただし実際にどの助産所が使えるかは町が決めているので、健康管理センター0247-53-4038に電話して、いま委託している施設を教えてもらってください。
福島県の令和7年度調査では、県内59市町村すべてが産後ケア事業を実施しています。施設名が出ていないことと、事業をやっていないことは別の話です。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
一覧が公表されていないので、まず0247-53-4038へ。委託している医療機関・助産所を教えてもらいます。
利用しようとする人は、事前に申請書を提出します。
産後ケア事業利用承認通知書または不承認通知書で結果が届きます。受託機関のベッドが満床のときは承認されません。
食費その他実費相当額を、利用した施設に直接支払います。生活保護世帯は、それを証する書類を出せば免除されます。
古殿町 健康管理センター 0247-53-4038
どの医療機関・助産所に委託しているかは公表されていません。使える施設はこの番号で聞きます
7日を超えて使いたいときの延長も、この窓口に相談します
よくある質問
- Q. 古殿町の産後ケアはいくらかかりますか?
-
A. 町の実施要綱には利用料の自己負担額が定められていません。要綱が定めているのは「食費その他実費相当額を利用した受託機関に直接支払う」ことだけです。食事代は施設によって違うので、予約のときに確認してください。
- Q. 赤ちゃんが何か月まで使えますか?
-
A. 出産後1年を経過するまでです。要綱では対象を「出産後1年を経過しない女子」と乳児としています。
- Q. 減免はありますか?
-
A. 生活保護世帯は、それを証する書類を提出すれば自己負担額が免除されます。住民税非課税世帯の減免については要綱に記載がありません。
- Q. どこで受けられますか?
-
A. 施設の一覧は公表されていません。要綱には「町が適当と認める医療機関又は助産所に委託して行う」とあり、県の調査では委託先として福島県助産師会が挙がっています。実際に使える施設は0247-53-4038で確認してください。
- Q. 7日を使い切ったら、もう使えませんか?
-
A. 町長が必要と認める場合は、さらに7日間を限度に延長できます。自動ではないので、健康管理センターに事情を伝えて相談してください。
まとめ
古殿町の産後ケアは、利用料の自己負担額が要綱に定められていません。払うのは食事代などの実費です。対象は出産後1年までと長く、日数は宿泊・日帰りともそれぞれ7日以内。町長が認めればさらに7日間まで延ばせます。施設の一覧は公表されていないので、健康管理センター(0247-53-4038)への電話から始めてください。
払うのは実費だけ 要綱第12条は「食費その他実費相当額を利用した受託機関に直接支払う」
産後1年まで使える 対象は「出産後1年を経過しない女子」と乳児。7日+延長7日で組めます
施設一覧は非公表 県の調査では委託先に福島県助産師会。どの施設かは0247-53-4038へ

