川上村の産後ケア助成ガイド|訪問は村内なら0円。村外は5,000円超が自己負担

川上村の産後ケア、訪問に来てもらうといくらかかりますか?

村内に来てもらうなら費用の負担はありません。村外への訪問は、費用のうち5,000円を超えた分と交通費が自己負担になります。
結論からいうと、川上村の訪問型は「どこに来てもらうか」で負担が変わります。村内なら0円、村外なら5,000円を超えた分と交通費を払います。
宿泊型は費用の1割です。非課税世帯と生活保護世帯は、この負担がありません。
ただし非課税世帯でも、食費・洗濯料・ミルク代・おむつ代は実費として払います。ここは免除の対象外です。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
川上村の産後ケアの自己負担額
川上村の料金は、村のホームページではなく「川上村産後ケア事業実施要綱」(令和8年4月1日施行)に書かれています。宿泊型は費用の1割、訪問型は訪問先が村内か村外かで変わります。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 宿泊型 利用料の1割(10分の1) | 食費、衣服等の洗濯料又は賃借料、乳児のミルク代及びおむつ代は実費で利用者負担 | 6泊7日まで。村長が必要と認めるときは、さらに6泊7日まで延長できる |
| 通所型(日帰り) | 村の要綱に定めがない | - | - |
| 訪問型 | 訪問型 村内への訪問は負担なし/村外は費用のうち5,000円を超える額と交通費が自己負担 | 非課税世帯・生活保護世帯は負担なし(食費などの実費は別)。村外への訪問は交通費も自己負担 | 1回の出産につき2回まで |
(出典:川上村例規集「川上村産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)
要綱には「住民税非課税世帯又は生活保護法による被保護世帯である場合は、当該利用に係る費用(実費相当額を除く。)について負担することを要しない」とあります。非課税世帯と生活保護世帯は、利用そのものの負担がありません。ただし「実費相当額を除く」というただし書きがあり、食費・洗濯料(賃借料)・ミルク代・おむつ代は非課税世帯でも払います。
対象は村内に住所がある産婦と赤ちゃんです
宿泊型は出産後90日を経過しないまで。産後3か月ごろで期限が来るので、早めに動く型です
訪問型は出産後1年を経過しないまでで、宿泊型よりずっと長く使えます
宿泊型は6泊7日が限度。村長が必要と認めれば、さらに6泊7日まで延ばせます
訪問型は1回の出産につき2回までです
訪問型は、来てもらう場所で負担が変わる
要綱には「ただし、村内に訪問する場合においては費用負担はなしとする」と書かれています。自宅が川上村にあって、そこに来てもらうなら費用の負担はありません。
村外への訪問は扱いが変わります。負担するのは「費用の額から5,000円を超える金額及び交通費」。村が出すのは5,000円までで、それを超えた分と、助産師が来るまでの交通費が自分持ちです。
つまり費用が5,000円までなら持ち出しは交通費だけ、5,000円を超えるとその超えた分も足されます。実際の費用は施設ごとに違うので、金額は申し込むときに確かめてください。
手続きも村内と村外で違います。村外への訪問は、宿泊型と同じく事前に利用申請書を出して承認をもらう必要があります。

日帰りで通うタイプは使えますか?
川上村の要綱に定めがあるのは宿泊型と訪問型の2つで、通所型(日帰り型)は出てきません。日帰りで通いたいときは、保健福祉課 保健係(0267-97-3600)に相談してください。
川上村で使える産後ケア施設
川上村は、産後ケアを受けられる施設の名前を公表していません。要綱に出てくるのは「受託医療機関等」という言葉だけで、村内・村外の内訳も分かりません。
どこが使えるかは、保健福祉課 保健係(0267-97-3600)が案内します。宿泊型と村外への訪問型は事前申請が要るので、施設さがしもこの窓口が入口になります。自分で見つけて直接予約する形かどうかも、あわせて聞いてください。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
0267-97-3600に電話して、使いたい型と時期を伝えます。どの施設に頼めるかもここで分かります。
宿泊型と、村外への訪問型は事前申請が必要です。村長あてに申請書を提出します。
申請が通ると通知書が届きます。使えるかどうかはこの通知で決まります。
食費・洗濯料・ミルク代・おむつ代は実費として、施設から別に請求されます。
宿泊型の期間を延ばしたいときは、改めて利用申請書を出します。自動では延びません。
保健福祉課 保健係 0267-97-3600
料金は要綱に「費用の1割」としか書かれていないので、実際にいくらになるかもこの窓口で確認できます
よくある質問
- Q. 非課税世帯なら全部0円ですか?
-
A. 利用にかかる費用は負担なしです。ただし食費・洗濯料(賃借料)・ミルク代・おむつ代は「実費相当額」として要綱の免除から外れているので、非課税世帯でも払います。
- Q. 里帰り先まで来てもらえますか?
-
A. 村外への訪問も対象ですが、費用のうち5,000円を超えた分と交通費が自己負担になります。事前に利用申請書を出して承認をもらう必要もあります。
- Q. 泊まりは何日まで使えますか?
-
A. 6泊7日までです。村長が必要と認めるときは、さらに6泊7日まで延長できます。延長するときは改めて申請書を出します。
- Q. 産後どのくらいまで使えますか?
-
A. 宿泊型は出産後90日を経過するまで、訪問型は出産後1年を経過するまでです。泊まりのほうが期限が短いので気をつけてください。
- Q. 双子のときは加算がありますか?
-
A. 多胎児の加算について、要綱に定めはありません。あるかどうかを含めて保健福祉課 保健係に確認してください。
まとめ
川上村は、訪問に来てもらう場所で負担が変わる村です。村内なら0円、村外なら5,000円を超えた分と交通費。宿泊型は費用の1割で、非課税世帯と生活保護世帯は負担がありません。料金も回数も村のホームページではなく要綱に書かれているので、迷ったら保健福祉課に聞くのが早いです。
訪問は村内0円・村外は5,000円超が自己負担 村外は交通費も自分持ち。1回の出産につき2回まで
宿泊型は費用の1割で6泊7日まで 出産後90日を経過するまでが期限。延長は改めて申請が必要
非課税・生活保護世帯は負担なし。ただし実費は別 食費・洗濯料・ミルク代・おむつ代は免除の対象外

