根羽村の産後ケア助成ガイド|要綱では課税世帯が1割負担

根羽村の産後ケア、村のホームページに案内が見あたりません。うちはいくら払うことになりますか?

村の実施要綱に自己負担割合が定められていて、課税世帯は利用料の1割です。住民税非課税世帯と生活保護世帯は「なし」とされています。
結論からいうと、根羽村の自己負担は利用料の1割です(住民税課税世帯の場合)。根羽村産後ケア事業実施要綱の別表(第10条関係)に、宿泊型・通所型・訪問型のいずれも課税世帯は1割、非課税世帯と生活保護世帯は「なし」と定められています。
ただし、もとになる利用料そのものは公表されていません。村と受託医療機関等が結ぶ委託契約書で決まる仕組みなので、1割がいくらになるかは、この記事では出せません。
使える回数は型ごとに分かれています。宿泊型が原則7日以内、通所型が原則5回、訪問型が原則5回で1回2時間以内です。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
根羽村の産後ケアの自己負担額
根羽村の自己負担は、割合で決まります。根羽村産後ケア事業実施要綱(令和7年11月5日告示第22号、令和7年4月1日から適用)の別表に、型ごとの自己負担割合が定められています。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 宿泊型 自己負担は利用料の1割(非課税世帯・生活保護世帯はなし) | 記載なし | 原則7日以内(村長が必要と認めた場合は延長可) |
| 通所型(日帰り) | 通所型 自己負担は利用料の1割(非課税世帯・生活保護世帯はなし) | 記載なし | 原則5回 |
| 訪問型 | 訪問型 自己負担は利用料の1割(非課税世帯・生活保護世帯はなし) | 記載なし | 原則5回。1回2時間以内 |
(出典:根羽村例規集「根羽村産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)
住民税非課税世帯と生活保護世帯は、要綱の別表で自己負担割合が「なし」とされています。ただし食事代など、事業を実施するにあたって生じた費用以外の経費は利用者の負担です。「1円もかからない」という意味ではありません。
根羽村に住所がある、産後1年未満の母子が対象です
産褥期のからだの回復に不安があって保健指導が必要、育児不安があって保健指導が必要、産後の休養や栄養管理など日常の生活面で保健指導が必要、のいずれかに当てはまることが条件です
医師による医療行為が必要な母子と、周囲への感染性がある感染症の疑いがある母子は対象外です
日数は宿泊型が原則7日以内、通所型が原則5回、訪問型が原則5回(1回2時間以内)。型ごとに別の枠です
根拠は村の要綱だけ。料金も施設も公表されていない
根羽村の産後ケアは、村のホームページの案内ではなく、例規集に載っている実施要綱が根拠になっています。要綱には対象・日数・自己負担割合まで書かれていますが、金額と委託先の一覧は書かれていません。
利用料は、村と受託医療機関等が結ぶ委託契約書で決まります。契約書は公表されていないので、1割がいくらになるかは村に聞かないと分かりません。宿泊を7日使うつもりなら、1日あたりの額を先に確認しておかないと総額が読めない、ということです。
宿泊型1日・通所型1回・訪問型1回の利用料はそれぞれいくらか
その1割は、実際いくらになるか
どこの医療機関・助産所と契約しているか。予約は自分でするのか
食事代など、自己負担になる費用はいくらか
自己負担割合が「なし」の非課税世帯・生活保護世帯でも、聞くことは同じです。食事代などの実費は残るので、当日いくら持っていけばいいかまで確かめておくと安心できます。

訪問型の「1回2時間以内」は短くないですか?
訪問型は原則5回で、1回につき2時間以内と要綱に定められています。2時間だと、授乳の様子を見てもらって、気になることを相談して終わる程度です。まとまって休みたいなら宿泊型(原則7日以内)のほうを軸に考えることになります。
根羽村で使える産後ケア施設
根羽村が委託している医療機関・助産所の一覧は、公表されていません。要綱にも施設名の定めがないため、この記事では施設の表を作っていません。
どこで受けられるかは住民課(0265-49-2111)に確認してください。長野県は市町村ごとに施設と契約する形なので、近くの市町村で使える施設が、そのまま根羽村でも使えるとは限りません。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
0265-49-2111。産後ケアを使いたいと伝えて、契約している施設と料金を確認します。
根羽村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出します。利用の前に出すのが原則です。
承認されると通知書が届きます。ここで利用が決まります。
課税世帯は利用料の1割。非課税世帯と生活保護世帯は要綱で「なし」とされています。食事代などは別に払います。
やむを得ない事情があると認められるときは、利用を始めたあとに申請書を出すこともできると要綱に書かれています。ただし原則は事前です。
根羽村 住民課 0265-49-2111(根羽村役場の代表番号)
長野県「市町村産後ケア事業実施状況一覧」(令和7年9月30日現在)では、根羽村の産後ケアの担当課は住民課とされています
よくある質問
- Q. 根羽村の産後ケアはいくらですか?
-
A. 課税世帯は利用料の1割です。ただし元の利用料は村と受託医療機関等の委託契約書で決まり、公表されていません。金額は住民課で確認してください。
- Q. 非課税世帯は無料になりますか?
-
A. 要綱の別表では自己負担割合が「なし」と定められています。ただし食事代など、事業を実施するにあたって生じた費用以外の経費は利用者の負担です。
- Q. 何回まで使えますか?
-
A. 宿泊型は原則7日以内、通所型は原則5回、訪問型は原則5回で1回2時間以内です。宿泊型は村長が必要と認めれば延長できます。
- Q. どこの施設で受けられますか?
-
A. 委託先の一覧は公表されていません。住民課(0265-49-2111)に確認してください。
- Q. 申請は使ったあとでもいいですか?
-
A. 原則は利用前です。やむを得ない事情があると認められるときは、利用を始めたあとの提出もできると要綱に書かれています。
まとめ
根羽村は、制度の中身が村の要綱にだけ書かれている村です。課税世帯は利用料の1割、非課税世帯と生活保護世帯は要綱で「なし」。ただし元の利用料も委託先の施設も公表されていないので、住民課への1本の電話が最初の一歩になります。
課税世帯の自己負担は利用料の1割 根羽村産後ケア事業実施要綱の別表で、宿泊型・通所型・訪問型とも1割と定められている
非課税世帯・生活保護世帯は要綱で「なし」 ただし食事代など、事業の費用に含まれないものは自己負担
料金と施設は非公表 利用料は委託契約書で決まる。住民課 0265-49-2111 に確認する

