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玉川村の産後ケア助成ガイド|払うのは食費だけ。訪問型はなし

つぐみ

玉川村の産後ケア、お金はいくらかかりますか?

利用料そのものの自己負担額は、村の要綱に定められていません。払うのは食費などの実費だけです。ただし訪問型はなく、使えるのは宿泊ケアと日帰りケアの2つです。

結論からいうと、玉川村は利用料の自己負担額が決められていません。村の産後ケア事業実施要綱第11条は「利用者は、事業の利用に際し、食費その他実費相当額を直接受託機関に支払うものとする」と定めています。施設に払うのは食事代などの実費だけです。

所得による区分もありません。課税でも非課税でも、払うものは同じです。

気をつけたいのは種類で、要綱にあるのは宿泊ケアと日帰りケアの2つだけ。助産師さんに家へ来てもらう訪問型の記載はありません。

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玉川村の産後ケアの自己負担額

玉川村の産後ケアは、村の実施要綱に利用料の自己負担額が定められていません。要綱が「利用者が払うもの」として挙げているのは食費その他の実費相当額だけで、これを受託機関(施設)に直接支払います。

利用タイプ自己負担のめやす加算・減免利用できる回数
宿泊型宿泊ケア 食費その他実費相当額のみ自己負担食費その他実費相当額は受託機関に直接支払う7日間以内(村長が必要と認めればさらに7日まで)
通所型(日帰り)日帰りケア 食費その他実費相当額のみ自己負担食費その他実費相当額は受託機関に直接支払う7日間以内(村長が必要と認めればさらに7日まで)
訪問型要綱に訪問型の記載がありません

(出典:玉川村例規集「玉川村産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)

世帯による違いはありません。要綱には生活保護世帯や非課税世帯の減免についての記載がなく、そもそも利用料の自己負担額そのものが定められていないためです。食事代などの実費は、どの世帯でも自己負担になります。

対象になる人と、使える期間

対象は玉川村に住所があり、原則として出産から6か月以内の産婦さんと赤ちゃんです。村長が特に必要と認める場合は、出産から1年以内まで広がります

産褥期の体の回復に不安がある人、育児不安が強い人、産後の休養・栄養管理などで保健指導が必要な人が対象です。出産の入院中の人と、医療が必要な人は除かれます

宿泊ケア・日帰りケアともそれぞれ7日間以内。村長が必要と認めればさらに7日間を限度に延長できます

宿泊ケアの利用初日と最終日は、それぞれ1日と数えます

玉川村には訪問型がない。家に来てもらう形は要綱にない

玉川村産後ケア事業実施要綱に書かれている種別は、宿泊ケアと日帰りケアの2つだけです。助産師さんが自宅へ来てくれる訪問型(アウトリーチ型)の記載はありません。

つまり産後ケアを使うには、赤ちゃんを連れて施設まで出かけることになります。上の子がいて家を空けにくい、車が出せない、体がつらくて外に出られない。そういうときに家へ来てもらう選択肢が、要綱の上ではないということです。

外に出られないときはどうすればいいですか?

要綱に記載がない以上、代わりに何が使えるかは村に聞くしかありません。動けない事情があることを健康福祉課 健康推進係(0247-37-1024)に伝えて、相談してください。申請の窓口と同じところです。

玉川村の産後ケアで押さえる4点

使えるのは2種類 宿泊ケアと日帰りケア。訪問型の記載はありません

払うのは食費などの実費 利用料の自己負担額は要綱に定められていません

7日+延長7日 それぞれ7日間以内。村長が必要と認めればさらに7日まで

満床なら承認されない 受託機関のベッドが満床のときは承認しない、と要綱に書かれています

玉川村で使える産後ケア施設

玉川村は、産後ケアを受けられる施設の一覧を公表していません。要綱に書かれているのは「事業は、本村が福島県助産師会又は医療機関に委託して行うものとする」という一文だけで、施設名までは出ていません。

どこで受けられるかは、村に聞くのがいちばん早い道になります。健康福祉課 健康推進係(保健センター)0247-37-1024に電話して、いま委託している助産所と医療機関を教えてもらってください。申請書を出す先も同じ窓口です。

福島県の令和7年度調査では、県内59市町村すべてが産後ケア事業を実施しています。一覧が出ていない=やっていない、ではありません。

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申し込みの流れ

STEP1:健康福祉課に使える施設を聞く

一覧が公表されていないので、まず0247-37-1024へ。委託している助産所・医療機関と、空き状況の確かめ方を教えてもらいます。

STEP2:玉川村産後ケア事業利用申請書を出す

利用したい人は、事前に玉川村産後ケア事業利用申請書を村長あてに提出します。

STEP3:承認通知書を待つ

承認通知書または不承認通知書で結果が届きます。受託機関のベッドが満床のときは承認されません。

STEP4:ケアを受けて、施設に実費を払う

食費その他実費相当額を、利用した施設に直接支払います。

困ったときの問い合わせ先

玉川村 健康福祉課 健康推進係(保健センター) 0247-37-1024

実施施設の一覧が公表されていないので、使える施設もこの番号で確認します

おむつ代・差額ベッド代・交通費の補助については、要綱に記載がありません。あわせて聞いておくと安心です

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よくある質問

Q
Q. 玉川村の産後ケアはいくらかかりますか?

A. 村の実施要綱には利用料の自己負担額が定められていません。要綱が定めているのは「食費その他実費相当額を直接受託機関に支払う」ことだけです。食事代がいくらかは施設によって違うので、予約のときに確認してください。

Q
Q. 非課税世帯だと安くなりますか?

A. 要綱に減免の記載はありません。利用料の自己負担額そのものが定められていないため、世帯による違いもありません。

Q
Q. どこで受けられますか?

A. 施設の一覧は公表されていません。要綱には「福島県助産師会又は医療機関に委託して行う」とあります。実際に使える施設は健康福祉課 健康推進係(0247-37-1024)に確認してください。

Q
Q. 家に来てもらうことはできますか?

A. 要綱にある種別は宿泊ケアと日帰りケアの2つで、訪問型の記載はありません。外出が難しい事情がある場合は、村に相談してください。

Q
Q. 何日まで使えますか?

A. 宿泊ケア・日帰りケアがそれぞれ7日間以内です。村長が必要と認める場合は、さらに7日間を限度に延長できます。宿泊ケアは利用初日と最終日をそれぞれ1日と数えます。

まとめ

玉川村の産後ケアは、利用料の自己負担額が要綱に定められていません。払うのは食事代などの実費だけで、世帯による差もつきません。代わりに、訪問型がなく、施設の一覧も公表されていないという2つの不便があります。どちらも健康福祉課 健康推進係(0247-37-1024)に電話すれば片づきます。

玉川村の産後ケア 3つのポイント

払うのは実費だけ 要綱第11条は「食費その他実費相当額を直接受託機関に支払う」。利用料の自己負担額は定められていません

訪問型はなし 使えるのは宿泊ケアと日帰りケアの2つ。家に来てもらう形の記載はありません

施設一覧は非公表 どこで受けられるかは0247-37-1024へ。申請書の提出先も同じ窓口です

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本記事は玉川村および各施設の公表情報をもとに編集部が確認して作成しています(最終確認日:2026年8月)。料金・対象月齢・施設情報は変更になる場合があります。申し込み前に玉川村公式サイトと各施設で最新情報をご確認ください。
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