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静岡県森町の産後ケア助成ガイド|0円は生活保護世帯だけ

つぐみ

森町の産後ケア、非課税世帯だから無料になるよね?

いいえ。0円になるのは生活保護受給世帯だけです。非課税世帯には下限が残ります。

結論からいうと、静岡県周智郡の森町で自己負担が0円になるのは、生活保護受給世帯だけです。

町民税非課税世帯にも減免はあります。ただし中身は「公費負担額の上限が課税世帯の約2倍に上がる」というもので、自己負担が0円になるわけではありません。

下限は短期入所型が1日2,500円、通所型(1日)が1,250円、通所型(半日)と居宅訪問型が600円。ここは課税世帯も非課税世帯も同じです。

そのかわり課税世帯には、申請すると1回2,500円が減免される別の制度があります。申請書を出さないと引かれません。

森町は産後ケアの専用ページを持っていません。料金も対象も、町の例規集にある「森町産後ケア事業実施要綱」で確認することになります。

このページでは、世帯ごとの金額・要綱にある決まり・申し込みの流れをまとめました。

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森町の産後ケアの自己負担額

森町の自己負担は「利用料金から公費負担額を差し引いた額」です。ただし下限が決まっていて、それより安くはなりません。0円になるのは生活保護受給世帯だけです。

利用タイプ自己負担のめやす加算・減免利用できる回数
宿泊型(短期入所)1日2,500円から(町民税課税・非課税世帯の下限額)
生活保護受給世帯は0円
公費負担の上限は1日あたり課税世帯15,000円・非課税世帯30,000円
課税世帯は申請すれば1回2,500円の利用料減免あり(要綱第10条)
3つ合わせて通算7日以内。必要と認められれば7日を超えて使えます
通所型(日帰り)1日1,250円から/半日600円から(町民税課税・非課税世帯の下限額)
生活保護受給世帯は0円
公費負担の上限は1日型が課税世帯7,000円・非課税世帯15,000円、半日型が課税世帯3,500円・非課税世帯7,500円
課税世帯は申請すれば1回2,500円の利用料減免あり(要綱第10条)
3つ合わせて通算7日以内。必要と認められれば7日を超えて使えます
訪問型(居宅訪問)1回600円から(町民税課税・非課税世帯の下限額)
生活保護受給世帯は0円
公費負担の上限は1回あたり課税世帯4,000円・非課税世帯7,500円
課税世帯は申請すれば1回2,500円の利用料減免あり(要綱第10条)
3つ合わせて通算7日以内。必要と認められれば7日を超えて使えます

(出典:森町公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年8月)

0円になるのは生活保護受給世帯だけです。町民税非課税世帯も減免の対象ですが、中身は「公費負担額の上限が課税世帯の約2倍に上がる」というもの。自己負担の下限(短期入所型2,500円・通所型(1日)1,250円・通所型(半日)600円・居宅訪問型600円)はそのまま残ります。

利用できる期間(産後何か月まで)

森町内に住所がある産後1年未満の母親と乳児が対象です

次のどれかにあてはまる方:出産後に心身の不調または育児不安がある/出産後の生活で休養・栄養管理などの保健指導が必要/医療機関が在宅生活で養育上の支援が特に必要と認めた/町長が特に必要と認めた

医療行為を必要とする母子は対象外です

利用期間は通算7日以内。ただし要綱に「保健指導上引き続き事業の利用が必要であると認められる場合は、7日を超えて利用させることができる」とあります

料金は町のページではなく、例規集の要綱に

森町は産後ケアの専用ページを持っていません。子育て応援サイト「もりっこ」に案内が1段落あるだけで、金額も回数も施設も書かれていません。

金額が書いてあるのは、町の例規集にある「森町産後ケア事業実施要綱」(平成31年4月26日告示第62号、直近改正は令和7年3月31日告示第110号)の別表第1です。第9条に「利用者は、別表第1に定める自己負担額を委託助産所等に支払う」とあります。

世帯短期入所型(1日)通所型(1日/半日)居宅訪問型(1回)
町民税課税世帯2,500円から1,250円/600円から600円から
町民税非課税世帯2,500円から1,250円/600円から600円から
生活保護受給世帯0円0円0円

課税世帯と非課税世帯で、下限額は同じです。違うのは公費負担額の上限で、短期入所型なら課税世帯が1日15,000円まで、非課税世帯が30,000円まで。利用料金が上限を下回れば、どちらの世帯も下限額になります。

たとえば1日20,000円の助産所に泊まった場合、課税世帯は20,000円-15,000円で5,000円。1日15,000円以下の助産所なら、下限の2,500円です。

非課税なのに0円にならないのは、なんだか納得できません。

そのぶん森町には、課税世帯向けの減免が別に用意されています。知らずに使っている人が多い制度なので、次を読んでください。

課税世帯は申請すると1回2,500円引き

要綱第10条に、こう書かれています。「町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、母親及び乳児1人目のみ1回2,500円の利用料を減免することができる。(1) 当該年度分(4月から6月までは前年度分)の町民税課税世帯に属する者 (2) 特に町長が減免を必要と認めた者」。

申請しないと引かれません。「森町産後ケア事業利用料減免承認申請書(様式第5号)」を出します。ただし、この2,500円が下限額(居宅訪問型の600円など)とどう組み合わさるかまでは要綱に書かれていないので、金額は健康こども課に確認してください。

7日を超えて使える道が残っている

利用期間は通算7日以内ですが、要綱には「保健指導上引き続き事業の利用が必要であると認められる場合は、7日を超えて利用させることができる」と書かれています。申請書の名前も「森町産後ケア事業利用(延長)申請書」です。

7日で線を引く自治体が多いなかで、相談する余地が残されているのは森町の強みです。しんどさが続くようなら、使い切ってからでも健康こども課に相談してください。

森町で使える産後ケア施設

森町は実施施設の一覧を公表していません。要綱にあるのは「町長が適当と認める助産所又は医療機関」に委託して行う、という定めだけです。

どこの助産所・医療機関が使えるかは、健康こども課こども家庭係/子育て世代包括支援センター(0538-86-6330)に電話で確認してください。予約の仕方も、そのときに一緒に聞いておくと二度手間になりません。

あなたの自治体の助成、いくら?

お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。

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申し込みの流れ

STEP1:まず電話で、使える施設を教えてもらう

施設の一覧が公表されていないので、ここが出発点です。健康こども課こども家庭係/子育て世代包括支援センター(0538-86-6330)へ。申請はおおむね妊娠8か月から受け付けています。

STEP2:「森町産後ケア事業利用(延長)申請書」を出す

申請書の名前に「(延長)」が入っているとおり、7日を超える利用も同じ用紙で申し込みます。

STEP3:課税世帯なら、減免の申請書も一緒に出す

要綱第10条の減免(母親及び乳児1人目のみ1回2,500円)は「森町産後ケア事業利用料減免承認申請書(様式第5号)」で申し込みます。黙っていても引かれません。

STEP4:利用承認通知書を受け取ってから利用する

承認されると「森町産後ケア事業利用承認通知書」が交付されます。使えるのはこの通知書の内容の範囲です。自己負担額は委託先の助産所等に支払います(要綱第9条)。キャンセルの決まりは要綱にも公式ページにも書かれていないので、予約のときに施設へ確認してください。

困ったときの問い合わせ先

森町健康こども課こども家庭係/子育て世代包括支援センター 0538-86-6330

実施施設・予約方法・キャンセルの扱いは公表されていません。この番号で確認してください

減免(1回2,500円)の申請書も、この窓口です

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よくある質問

Q
Q. 非課税世帯なら無料ですか?

A. 無料になりません。0円になるのは生活保護受給世帯だけです。町民税非課税世帯は公費負担額の上限が課税世帯の約2倍に上がりますが、自己負担の下限(短期入所型2,500円、通所型(1日)1,250円、通所型(半日)600円、居宅訪問型600円)は残ります。

Q
Q. いちばん安いといくらですか?

A. 課税世帯も非課税世帯も、短期入所型が1日2,500円、通所型(1日)が1,250円、通所型(半日)と居宅訪問型が600円です。これは下限額で、利用料金が公費負担額の上限を超えると、その超えた分だけ上がります。

Q
Q. 課税世帯でも減免があると聞きました。

A. あります。要綱第10条に「町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、母親及び乳児1人目のみ1回2,500円の利用料を減免することができる。(1) 当該年度分(4月から6月までは前年度分)の町民税課税世帯に属する者 (2) 特に町長が減免を必要と認めた者」とあります。「森町産後ケア事業利用料減免承認申請書(様式第5号)」での申請が必要です。ただし、この2,500円が下限額(600円など)とどう組み合わさるかは要綱に書かれていないため、健康こども課に確認してください。

Q
Q. 7日を使い切ったら、もう使えませんか?

A. 使える場合があります。要綱に「保健指導上引き続き事業の利用が必要であると認められる場合は、7日を超えて利用させることができる」とあり、申請書の名前も「森町産後ケア事業利用(延長)申請書」です。まず健康こども課に相談してください。

Q
Q. どこの施設が使えますか?

A. 公表されていません。要綱は「町長が適当と認める助産所又は医療機関」に委託するとしか定めていないため、健康こども課こども家庭係(0538-86-6330)に問い合わせてください。

Q
Q. 双子だとどうなりますか?

A. 乳児2人目以降について、公費負担額の上限が別に決まっています(短期入所型は1人につき課税世帯10,000円・非課税世帯20,000円、通所型(1日)は5,000円・10,000円、通所型(半日)は2,500円・5,000円、居宅訪問型は2,500円・5,000円。生活保護受給世帯は利用料金全額)。自己負担額がいくらになるかと、回数の扱いは要綱にも公式ページにも書かれていないため、健康こども課に確認してください。

Q
Q. キャンセルするとお金がかかりますか?

A. キャンセルの決まりは要綱にも公式ページにも書かれていません。予約のときに施設へ確認してください。

Q
Q. 交通費は出ますか?

A. 産後ケアの交通費補助について、要綱にも公式ページにも記載がありません。出ないものと考えておいてください。

まとめ

森町の産後ケアは、0円になるのが生活保護受給世帯だけという制度です。それ以外の世帯は、いちばん安くても短期入所型で1日2,500円、通所型(1日)で1,250円、通所型(半日)と居宅訪問型で600円がかかります。

情報が町のページにほとんど出ていないので、最初の一手は電話です。健康こども課こども家庭係(0538-86-6330)で、使える施設と減免の申請書をまとめて聞いてしまってください。

森町の産後ケア 3つのポイント

0円は生活保護受給世帯だけ 非課税世帯は公費の上限が上がるだけで、下限は残る

下限は短期入所2,500円・通所1日1,250円・通所半日600円・訪問600円

課税世帯は申請すれば1回2,500円の減免 様式第5号を出さないと引かれない

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本記事は森町および各施設の公表情報をもとに編集部が確認して作成しています(最終確認日:2026年8月)。料金・対象月齢・施設情報は変更になる場合があります。申し込み前に森町公式サイトと各施設で最新情報をご確認ください。
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