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井手町の産後ケア助成ガイド|公式ページなし・確認は電話で

つぐみ

井手町の産後ケア、町のホームページを探しても出てきません。

町のサイトに案内ページがないからです。金額は例規集の要綱にだけ載っています。

結論からいうと、井手町の利用料は短期入所型(1泊2日を1回)9,000円、通所型4,500円、居宅訪問型2,000円です。

この金額の出どころは、町のホームページではありません。井手町産後ケア事業実施要綱という、町の例規集に載っている規定です。産後ケアの案内ページ自体が公表されていないので、探しても見つかりません。

生活保護世帯・町民税非課税世帯は全額免除で0円。課税世帯にも減額はありますが、減額したあといくら払うのかが要綱に書かれていません。

つまり井手町は、電話で聞くのがいちばん早い町です。保健センターの番号は0774-82-3385。この記事は、その電話で何を聞けばいいかまで書いています。

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井手町の産後ケアの自己負担額

井手町の利用料は型ごとの一律で、施設によって変わりません。ただし、この表の金額が載っているのは町のホームページではなく、町例規集の実施要綱です。(令和7年4月16日要綱第17号、令和7年4月1日から適用)

利用タイプ自己負担のめやす加算・減免利用できる回数
宿泊型短期入所型(1泊2日を1回)1回 9,000円生活保護世帯・町民税非課税世帯は全額免除。それ以外の世帯は1回当たり2,500円を減額(減額できるのは3類型あわせて5回まで)。短期入所型は産後4か月未満の母親と乳児が対象上限7回。1泊2日で1回と数えます。7回すべて使うと63,000円になる計算です(減免前)
通所型(日帰り)通所型 1回 4,500円生活保護世帯・町民税非課税世帯は全額免除。それ以外の世帯は1回当たり2,500円を減額(減額できるのは3類型あわせて5回まで)上限7回。7回すべて使うと31,500円です(減免前)
訪問型居宅訪問型 1回 2,000円生活保護世帯・町民税非課税世帯は全額免除。それ以外の世帯は1回当たり2,000円を減額(減額できるのは3類型あわせて5回まで)上限3回。3回で6,000円です(減免前)

(出典:井手町公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年8月)

生活保護世帯と町民税非課税世帯は、3つの型とも全額免除です。短期入所型も通所型も居宅訪問型も0円になります。

課税世帯にも減額はあります。要綱の第10条で、1回あたり短期入所型2,500円・通所型2,500円・居宅訪問型2,000円が減額されると決められています。単純に引き算すると、短期入所型6,500円・通所型2,000円・居宅訪問型0円。居宅訪問型は利用料と減額の額がどちらも2,000円なので、実質0円に読めます。

ただし要綱の書き方は「減額し、又は免除することができる」です。減額したあといくら払うことになるのかは、要綱にも公式サイトにも書かれていません。この記事で金額を断定することはできません。申し込む前に、保健センター(0774-82-3385)で「うちの世帯だと1回いくらになりますか」と聞いてください。

利用できる期間(産後何か月まで)

井手町に住所があり、産後1年未満(お子さんの1歳の誕生日を含む)の母親と乳児が対象です

流産・死産を経験して1年未満の方も対象と要綱に書かれています

短期入所型(泊まり)は産後4か月未満の方に限られます。産後4か月以上1年未満の受け入れができるかどうかは、実施医療機関の定めをもとに井手町が決めます

母子のいずれかが感染性疾患にかかっている場合、母親に入院加療が必要な場合、医学的介入が必要な場合などは利用できません

回数の上限は短期入所型7回・通所型7回・居宅訪問型3回です

減額が効くのは、3つの型あわせて5回まで

井手町の要綱には、ほかの町であまり見ない但し書きがあります。課税世帯の減額が使えるのは、短期入所型・通所型・居宅訪問型を合わせて5回までという上限です。

回数の上限そのものは、短期入所型7回・通所型7回・居宅訪問型3回。合わせて17回ぶんの枠があります。ところが減額が使えるのは、そのうち5回まで。残りの12回ぶんをどう払うことになるのかは、要綱に書かれていません。

非課税世帯・生活保護世帯にはこの5回の縛りがありません。要綱の但し書きは「第2号の世帯」、つまり課税世帯だけにかかる決まりです。

保健センターに電話して聞くこと(0774-82-3385)

「うちの世帯だと、1回いくら払いますか」 減額後の金額が要綱に書かれていないので、ここが最重要です

「減額の5回を使い切ったあとは、満額払うのですか」 6回目以降の扱いを確かめてください

「居宅訪問型は減額すると0円になりますか」 利用料と減額の額がどちらも2,000円なので、ここは必ず確認を

「実施施設はどこですか。予約は自分でしますか」 施設の一覧が公表されていません

「申請書はどこでもらえますか。いつまでに出せばいいですか」 利用申請書兼利用料減免申請書とアンケートが必要です

実施施設の一覧は公表されていない

井手町は、産後ケアを受けられる施設の一覧を公表していません。町のホームページに産後ケア事業の案内ページ自体がなく、実施要綱にも施設名は載っていません。

ほかの市町なら公式ページやチラシに施設名と住所が並んでいますが、井手町では見つかりませんでした。どこで受けられるのかは、保健センター(0774-82-3385)に直接たずねてください。あわせて「予約は自分で施設に入れるのか、町が調整してくれるのか」も聞いておくと、その後が早く進みます。

産後ケアの交通費補助についても、公式サイト・要綱のどちらにも記載がありませんでした。施設が町外になる場合の移動費は、いまのところ自己負担と考えておいてください。

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申し込みの流れ

STEP1:保健センターに電話する

0774-82-3385へ。町のホームページに案内ページがないので、まず電話が出発点になります。減額後の金額と実施施設は、ここでしか分かりません。

STEP2:申請書とアンケートを出す

井手町産後ケア事業利用申請書兼利用料減免申請書とアンケートを町長あてに提出します。利用の申請と減免の申請が1枚になっているので、減免だけ別に出す必要はありません。

STEP3:利用が決まったら施設で受ける

短期入所型は1泊2日で1回、通所型は日帰り、居宅訪問型は自宅で受けます。短期入所型は産後4か月未満の方に限られます。

STEP4:利用料は終わったときに支払う

利用料は、利用が終わったときに受託者(受け入れ先)へ支払います。町にまとめて払う形ではありません。

STEP5:やめるときは2日前までに連絡

変更・中止は2日前まで(町の休日にあたるときはその前の開庁日まで)に井手町保健センターへ連絡し、変更(中止)届を出します。連絡なしで行かなかった場合は、1日分を利用したものとみなして利用料を払うことになります。

困ったときの問い合わせ先

井手町保健センター 電話 0774-82-3385

町のホームページに産後ケアの案内ページはありません。探して見つからないのは、そもそも載っていないからです

金額の出典は町例規集の井手町産後ケア事業実施要綱(令和7年4月16日要綱第17号、令和7年4月1日から適用)です

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よくある質問

Q
Q. 井手町の産後ケアはいくらですか?

A. 短期入所型(1泊2日を1回)が9,000円、通所型が4,500円、居宅訪問型が2,000円です。この金額は井手町産後ケア事業実施要綱の別表に載っています。

Q
Q. 町のホームページに産後ケアのページが見つかりません。

A. 井手町の公式サイトには産後ケア事業の案内ページがありません。金額を確認できるのは町例規集の実施要綱だけです。保健センター(0774-82-3385)へ問い合わせてください。

Q
Q. 非課税世帯は無料になりますか?

A. なります。生活保護世帯と町民税非課税世帯は、短期入所型・通所型・居宅訪問型のすべてが全額免除です。

Q
Q. 課税世帯だと、減額したあといくら払いますか?

A. 公式に書かれていません。1回あたり短期入所型2,500円・通所型2,500円・居宅訪問型2,000円が減額されると要綱にありますが、減額後の金額は明記されていません。保健センターへ確認してください。

Q
Q. 減額は何回まで使えますか?

A. 課税世帯の場合、短期入所型・通所型・居宅訪問型を合わせて5回までです。非課税世帯・生活保護世帯にはこの上限はありません。

Q
Q. 泊まりは産後いつまで使えますか?

A. 短期入所型は産後4か月未満の母親と乳児が対象です。産後4か月以上1年未満の受け入れができるかは、実施医療機関の定めをもとに井手町が決めます。

Q
Q. 流産・死産のあとでも使えますか?

A. 要綱では、流産・死産を経験して1年未満の方も対象に含まれています。

Q
Q. どこの施設で受けられますか?

A. 実施施設の一覧は公表されていません。保健センター(0774-82-3385)へ確認してください。

Q
Q. 施設まで行く交通費は出ますか?

A. 公式サイト・要綱のどちらにも記載がありませんでした。保健センターへ確認してください。

Q
Q. 急に行けなくなったらどうなりますか?

A. 2日前(町の休日にあたるときはその前の開庁日)までに保健センターへ連絡し、変更(中止)届を出してください。連絡なしで行かなかった場合は、1日分を利用したものとみなして利用料を支払うことになります。

まとめ

井手町の利用料は短期入所型9,000円・通所型4,500円・居宅訪問型2,000円。生活保護世帯と町民税非課税世帯は全額免除で0円です。

課税世帯にも減額はありますが、減額後にいくら払うのかも、どこの施設で受けられるのかも公表されていません。探しても見つからないのは当然で、載っていないからです。保健センター(0774-82-3385)に電話して、この記事の「聞くこと」5つを一度に確かめてください。

井手町の産後ケア 3つのポイント

公式サイトに案内ページがない 金額の出典は町例規集の実施要綱だけ。確認先は保健センター0774-82-3385です

非課税・生活保護は3つの型とも全額免除 課税世帯も減額はありますが、減額後の金額は公表されていません

課税世帯の減額は3つの型あわせて5回まで 回数の枠は合計17回ありますが、減額が効くのは5回です

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本記事は井手町および各施設の公表情報をもとに編集部が確認して作成しています(最終確認日:2026年8月)。料金・対象月齢・施設情報は変更になる場合があります。申し込み前に井手町公式サイトと各施設で最新情報をご確認ください。
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