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平田村の産後ケア助成ガイド|日帰りは5日、宿泊は7日まで

つぐみ

平田村の産後ケア、利用料はいくらかかりますか?

要綱が定めている自己負担は「食費その他の実費相当額」だけで、利用料そのものの金額は決められていません。ただし日帰りケアは5日までと、宿泊ケアの7日より短く区切られています。

結論からいうと、平田村は利用料の自己負担額が要綱に書かれていません。平田村産後ケア事業実施要綱第10条は「利用者は、事業の利用に際し、食費その他の実費相当額を直接受託機関に支払うものとする」と定めています。施設に払うのは食事代などの実費です。

使える日数は種類で違います。宿泊ケアが7日以内、日帰りケアが5日以内。どちらも村長が必要と認めればさらに7日間まで延ばせます。

訪問型の記載はありません。要綱にあるのは宿泊ケアと日帰りケアの2つです。

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お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。

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平田村の産後ケアの自己負担額

平田村の産後ケアは、村の実施要綱に利用料の自己負担額が定められていません。要綱が「利用者が払うもの」として挙げているのは食費その他の実費相当額だけで、これを受託機関(施設)に直接支払います。

利用タイプ自己負担のめやす加算・減免利用できる回数
宿泊型宿泊ケア 食費その他の実費相当額のみ自己負担生活保護世帯は全額、住民税非課税世帯は半額が減免される。利用期間は7日以内7日以内(村長が必要と認めればさらに7日まで)
通所型(日帰り)日帰りケア 食費その他の実費相当額のみ自己負担生活保護世帯は全額、住民税非課税世帯は半額が減免される。利用期間は5日以内5日以内(村長が必要と認めればさらに7日まで)
訪問型要綱に訪問型の記載がありません

(出典:平田村例規集「平田村産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)

利用料そのものは、どの世帯でも要綱に自己負担額の定めがありません。そのうえで要綱第10条の2には減免の規定があり、生活保護の被保護世帯は全額、その年度の住民税非課税世帯は半額を減額または免除できるとされています。減免を受けるには、平田村産後ケア事業利用料減免申請書を別に出す必要があります。何が減免の対象になるのかまでは要綱から読み取れないので、健康福祉課(0247-55-3119)に確認してください。

対象になる人と、使える期間

対象は平田村に住所があり、原則として出産から6か月以内の産婦さんと赤ちゃんです。村長が特に必要と認める場合は、出産から1年以内まで広がります

産褥期の体の回復に不安がある人、育児不安が強い人、産後の休養や栄養管理で保健指導が必要な人が対象です。出産の入院中の人と、医療が必要な人は使えません

宿泊ケアは7日以内、日帰りケアは5日以内。どちらも村長が必要と認めればさらに7日間まで延長できます。宿泊ケアの利用初日と最終日は、それぞれ1日と数えます

減免を受けようとするときは、利用の申請書とは別に、平田村産後ケア事業利用料減免申請書を村長に提出します

日帰りケアは5日まで。宿泊の7日より2日短い

平田村で見落としやすいのが日数です。宿泊ケアは7日以内、日帰りケアは5日以内。同じ産後ケアでも、泊まらずに日中だけ通う形のほうが2日ぶん短く区切られています。

日帰りを週1回のペースで使うと、5週で終わる計算です。先に日程の見当をつけてから申し込むと、5日をどこに置くかで迷わずに済みます。足りなくなったときは、村長が必要と認めればさらに7日間まで延長できる決まりがあるので、健康福祉課(0247-55-3119)に相談してください。

申し込みは、書類を書きに行かないとだめですか?

原則は平田村産後ケア事業利用申請書を村長あてに出します。ただし要綱には、やむを得ない理由があると村長が認めるときは口頭または電話で申請し、あとから速やかに申請書を提出すればよいと書かれています。体が動かないときは、まず電話していい制度です。

平田村の産後ケアで押さえる4点

日数が型で違う 宿泊は7日以内、日帰りは5日以内。延長はどちらも7日間まで

訪問型はなし 要綱の種別は宿泊ケアと日帰りケアの2つだけです

電話でも申し込める やむを得ない理由を村長が認めれば、口頭・電話で申請してあとから書類を出せます

減免は別の申請書 減免を受けるには、平田村産後ケア事業利用料減免申請書を村長に提出します

平田村で使える産後ケア施設

平田村は、産後ケアを受けられる施設の一覧を公表していません。要綱にあるのは「一般社団法人福島県助産師会および医療機関へ委託して実施する」という書き方だけで、施設名までは出ていません。

どこで受けられるかは、村に聞くところから始まります。健康福祉課0247-55-3119へ電話して、いま委託している助産所と医療機関、それぞれの空き状況を確認してください。申請の窓口も同じです。

福島県の令和7年度調査では、県内59市町村すべてが産後ケア事業を実施しています。平田村も、施設名を公表していないだけで実施している側です。

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申し込みの流れ

STEP1:健康福祉課に使える施設を聞く

一覧が公表されていないので、まず0247-55-3119へ。委託先の助産所・医療機関を教えてもらいます。

STEP2:利用申請書を村長あてに出す

平田村産後ケア事業利用申請書を提出します。やむを得ない理由があると村長が認めるときは、口頭または電話で申請して、あとから申請書を出すこともできます。

STEP3:減免を受けるなら、もう1枚

減免を受けようとする人は、平田村産後ケア事業利用料減免申請書を村長に提出します。利用の申請書とは別の書類です。

STEP4:ケアを受けて、施設に実費を払う

食費その他の実費相当額を、利用した施設に直接支払います。受託機関のベッドが満床のときは承認されません。

困ったときの問い合わせ先

平田村 健康福祉課 0247-55-3119

施設一覧が公表されていないので、使える施設もこの番号で確認します

おむつ代・差額ベッド代と、交通費の補助については要綱に記載がありません。減免の相談とあわせて聞いてください

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よくある質問

Q
Q. 平田村の産後ケアはいくらかかりますか?

A. 村の実施要綱には利用料の自己負担額が定められていません。要綱が定めているのは「食費その他の実費相当額を直接受託機関に支払う」ことだけです。食事代は施設によって違うので、予約のときに確認してください。

Q
Q. 何日まで使えますか?

A. 宿泊ケアが7日以内、日帰りケアが5日以内です。どちらも村長が必要と認める場合は、さらに7日間まで延長できます。宿泊ケアは利用初日と最終日をそれぞれ1日と数えます。

Q
Q. 減免はありますか?

A. 要綱には、生活保護の被保護世帯は全額、その年度の住民税非課税世帯は半額を減額または免除できるという規定があります。受けるには平田村産後ケア事業利用料減免申請書を別に出す必要があります。何が対象になるかは0247-55-3119で確認してください。

Q
Q. 家に来てもらうことはできますか?

A. 要綱にある種別は宿泊ケアと日帰りケアの2つで、訪問型の記載はありません。

Q
Q. 体調が悪くて役場に行けません。

A. 要綱では、やむを得ない理由があると村長が認めるときは口頭または電話で申請し、あとから速やかに申請書を提出すればよいとされています。まず0247-55-3119へ電話してください。

まとめ

平田村の産後ケアは、利用料の自己負担額が要綱に定められていません。払うのは食事代などの実費です。日数は宿泊7日・日帰り5日と型で違い、訪問型はありません。施設の一覧も公表されていないので、健康福祉課(0247-55-3119)への電話が最初の一歩になります。

平田村の産後ケア 3つのポイント

払うのは実費だけ 要綱第10条は「食費その他の実費相当額を直接受託機関に支払う」

日帰りは5日まで 宿泊は7日以内、日帰りは5日以内。どちらも延長は7日間まで

電話で申し込める やむを得ない理由を村長が認めれば、口頭・電話で申請してあとから書類を出せます

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本記事は平田村および各施設の公表情報をもとに編集部が確認して作成しています(最終確認日:2026年8月)。料金・対象月齢・施設情報は変更になる場合があります。申し込み前に平田村公式サイトと各施設で最新情報をご確認ください。
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