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五木村の産後ケア助成ガイド|金額は非公表、負担は費用の1割

つぐみ

五木村の産後ケアは、いくらかかりますか?

金額は公表されていません。要綱で決まっているのは「費用の1割を利用者が払う」ことだけで、1回あたりの費用は村長と事業者の協議で決まります。保健福祉課へ電話して確認してください。

結論からいうと、五木村は金額を調べようがありません。要綱に「村長と受託事業者が協議して定める」と書かれているためで、村のページにも表は載っていません。

はっきりしているのは、生活保護世帯と住民税非課税世帯は免除されること。そして課税世帯は3つの型を合算して5回まで、利用者負担金から2,500円が控除されることです。

実施施設の一覧も公表されていません。金額と施設、この2つを電話で聞くところから始まる村です。

あなたの自治体の助成、いくら?

お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。

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五木村の産後ケアの自己負担額

五木村は金額を「いくら」と決めていません。利用者が払うのは、産後ケアにかかる費用の1割。残りの9割を村が負担します。そして1回あたりの費用は村長と受託事業者が協議して決めるため、公表されていません。

利用タイプ自己負担のめやす加算・減免利用できる回数
短期入所型(宿泊)費用の1割(金額は非公表)非課税世帯・生活保護世帯は免除。課税世帯は合算5回まで2,500円を控除5回(泊)まで(1回24時間以内)
通所型(日帰り)費用の1割(金額は非公表)同上合計10回以内(2時間未満または2〜5時間)
居宅訪問型(自宅)費用の1割(金額は非公表)同上5回以内(1回2時間以内)

(出典:五木村産後ケア事業実施要綱(例規集)。最終確認日:2026年8月)

生活保護世帯と住民税非課税世帯は、利用者負担額が免除されます。要綱にはっきり書かれた決まりなので、あてはまるなら金額が非公表であることを気にする必要はありません。0円で使えます。

利用できる期間(産後何か月まで)

令和6年11月1日に始まった事業です。対象は五木村に住所がある、産後1年未満の産婦と乳児のうち産後ケアが必要な人

感染症の疑いがある人や、医師が産後ケアに適さないと判断した人は対象外になります

食事代・ミルク代・おむつ代・交通費は利用者の負担と要綱にあります。免除の対象ではありません

差額ベッド代については書かれていないので、予約のときに施設へ聞いてください

変更や中止は利用開始の2日前まで。申し出ずに使わなかったときは、利用したものとみなされます

金額が決まっていない村。まず保健福祉課に電話するところから

要綱には「村長と受託事業者が協議して1回あたりの費用の額を決める」と書かれています。つまり、村の資料をいくら読んでも自分がいくら払うのかは出てきません。産後ケアを始めた自治体としては珍しい形です。

分かっているのは3つ。利用者負担は費用の1割。生活保護世帯と住民税非課税世帯は免除。課税世帯は3つの型を合算して5回までなら、利用者負担金から2,500円が控除される。この3つだけです。

控除は負担金から2,500円を引く仕組みなので、負担金が2,500円に届かない回は、払う額が残りません。ただし元になる費用が公表されていないため、自分の場合にいくら引かれるのかは村に聞かないと分かりません。

金額が分からないまま申し込むのは不安です。

申請の前に保健福祉課(0966-37-2214)へ電話して、1回あたりいくらになるかを聞いてください。あわせて、使える施設も聞く必要があります(村は実施施設の一覧を公表していません)。この2つを電話1本で確認できれば、あとは申請書を出すだけです。

里帰り中の扱いも決まっています。出産した医療機関で受けたほうがよいと村が判断した場合や、里帰りなどやむを得ない理由で契約のない医療機関・助産所で受けた場合は、利用の最終日から6か月以内に申請すれば償還払いを受けられます。いったん自分で払って、あとから戻してもらう形です。

五木村で使える産後ケア施設

五木村は産後ケアの実施施設の一覧を公表していません。どこで受けられるかは、要綱にも村のページにも書かれていないのが2026年8月時点の状態です。

使える施設は保健福祉課(0966-37-2214)に直接確認してください。金額と同じく電話でしか分からないので、申請の前に一度まとめて聞いておくのが確実です。契約のない施設で受けたい場合は、償還払いの相談もこのときにできます。

あなたの自治体の助成、いくら?

お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。

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申し込みの流れ

STEP1:保健福祉課に電話して金額と施設を聞く

保健福祉課(0966-37-2214)です。1回あたりいくらか、どこで受けられるか。この2つは公表されていないので、電話で確認するところから始まります。

STEP2:利用申請書兼同意書を村へ出す

「五木村産後ケア事業利用申請書兼同意書」を提出します。利用の前に出す決まりです。

STEP3:施設に予約して、ケアを受ける

短期入所型5回(泊)、通所型は合計10回以内、居宅訪問型は5回以内。組み合わせて使えます。

STEP4:費用の1割を施設に直接払う

村が9割、利用者が1割を受託事業者に直接払います。生活保護世帯と住民税非課税世帯は免除されて0円です。

困ったときの問い合わせ先

五木村 保健福祉課 0966-37-2214

変更・中止は利用開始の2日前まで。連絡せずに使わなかった場合は、利用したものとして扱われます

里帰り先など契約のない施設で受けたときは、利用の最終日から6か月以内に申請すれば償還払いを受けられます

\ 制度の根拠は村の例規集にあります /

よくある質問

Q
Q. 五木村の産後ケアはいくらかかりますか?

A. 金額は公表されていません。要綱では利用者が費用の1割を払い、村が9割を負担すると決まっています。1回あたりの費用は村長と受託事業者が協議して決めるため、保健福祉課(0966-37-2214)に確認してください。

Q
Q. 非課税世帯なら無料になりますか?

A. なります。要綱に「生活保護の被保護世帯、市町村民税非課税世帯に該当するときは利用者負担額を免除する」と書かれています。ただし食事代・ミルク代・おむつ代・交通費は免除の対象外です。

Q
Q. どこで産後ケアを受けられますか?

A. 村は実施施設の一覧を公表していません。使える施設は保健福祉課に確認してください。

Q
Q. 何回まで使えますか?

A. 短期入所型が5回(泊)まで、通所型が合計10回以内、居宅訪問型が5回以内です。

Q
Q. 里帰り先で受けたぶんは戻ってきますか?

A. 里帰りなどやむを得ない理由で契約のない医療機関・助産所を使った場合は、利用の最終日から6か月以内に申請すれば償還払いを受けられます。

まとめ

五木村の産後ケアは令和6年11月に始まった事業で、利用者が払うのは費用の1割。1回あたりの金額と実施施設は公表されていません。生活保護世帯と住民税非課税世帯は免除、課税世帯は合算5回まで2,500円が控除されます。申請の前に、保健福祉課へ電話して金額と施設を確認してください。

五木村の産後ケア 3つのポイント

金額も施設も非公表 まず保健福祉課(0966-37-2214)に電話して、1回いくらか・どこで受けられるかを聞く

非課税世帯と生活保護世帯は免除 金額が分からなくても、あてはまれば0円。食事代と交通費だけは自己負担

課税世帯は5回まで2,500円の控除 短期入所・通所・居宅訪問を合算して5回ぶん。負担金から差し引かれる

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本記事は五木村および各施設の公表情報をもとに編集部が確認して作成しています(最終確認日:2026年8月)。料金・対象月齢・施設情報は変更になる場合があります。申し込み前に五木村公式サイトと各施設で最新情報をご確認ください。
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