春日井市の産後ケア助成ガイド|非課税世帯は3つとも0円になる

春日井市の産後ケア、お金がかかるなら我慢しようと思っているんですが…

生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)は、3つの型すべてが0円です。我慢しなくて大丈夫です。
結論からいうと、春日井市は生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)なら、ショートステイもデイサービスもアウトリーチも0円で使えます。しかも料金には食事が含まれる設計です。
市民税課税世帯(区分1)はショートステイが1日3,000円、デイサービスが1日2,000円、アウトリーチが1回1,000円になります。
気をつけたいのは日数の数え方で、ショートステイの1日は0時から24時まで。1泊2日の利用は「2日」と数えます。
このページでは、0円になる条件と、7日の枠の減り方をまとめました。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
春日井市の産後ケアの自己負担額
春日井市の産後ケアには、施設に泊まる「ショートステイ」、日帰りの「デイサービス」、助産師さんに家へ来てもらう「アウトリーチ」の3つがあります。
料金は世帯の課税状況で2つの区分に分かれます。区分1が市民税課税世帯、区分2が生活保護世帯・市民税非課税世帯です。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | ショートステイ 1日あたり 3,000円 | 1泊2日は「2日」と数えるため6,000円/食事は1泊2日につき4食が料金に含まれる/区分2は0円 | 3つを合わせて7日が限度(1泊2日で2日分) |
| 通所型(日帰り) | デイサービス 1日あたり 2,000円 | 食事は1日につき1食が料金に含まれる/区分2は0円 | 3つを合わせて7日が限度(1日に利用できるのは1回まで) |
| 訪問型 | アウトリーチ 1回あたり 1,000円 | 1回は3時間程度/区分2は0円 | 3つを合わせて7日が限度(1日に利用できるのは1回まで) |
(出典:春日井市公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年8月)
生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)は、ショートステイ・デイサービス・アウトリーチのすべてが0円です。
区分1(市民税課税世帯)の方が気をつけたいのが、ショートステイの数え方。1日は0時から24時までで区切るので、1泊2日の利用は「2日」。支払いは3,000円×2日で6,000円になります。
利用時間はショートステイが午前10時から翌日午後4時まで。朝に預けて翌日の夕方に迎えに行くまでで6,000円、しかも4食ついてきます。
対象は出産後1年未満の母親と乳児。赤ちゃんの1歳の誕生日までが期間です
利用できるのは3つを合わせて7日まで。ショートステイ・デイサービス・アウトリーチの合算です
1日に利用できるのは1回まで。デイサービスとアウトリーチを同じ日に重ねることはできません
実施しているのは市の委託事業所で、一覧は「春日井市産後ケア事業委託事業所一覧」のPDFで公開されています
非課税世帯は、食事つきで0円
春日井市でいちばん大きいのは、区分2にあたる世帯の負担がゼロになることです。
生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)は、ショートステイもデイサービスもアウトリーチも0円。お金を理由にあきらめる必要がありません。
ショートステイは1泊2日につき4食が料金に含まれます。食事代を別に取る市もある中で、春日井市は料金に食事が入っています
デイサービスは1日につき1食。午前10時から午後4時まであずかってもらって、お昼ごはんも出ます
アウトリーチは午前9時から午後5時のうち3時間程度。家から出る準備がいらないので、外に出るのがつらい時期でも頼れます
0円でも枠は7日まで。「無料だから」と続けて使うより、しんどくなりそうな時期に残しておくほうが効きます

無料でも、ごはん代だけは払うんですよね?
公式ページには、料金に食事が含まれると書かれていて、食事代を別に取るという案内はありません。心配なら申請のときに確認しておくと安心です。
区分1(市民税課税世帯)の方も、金額としては手が届く範囲です。デイサービスの2,000円は、昼食つきで午前10時から午後4時までの6時間。美容室に行くくらいの金額で、まとまった時間だけ休めます。
ショートステイは1泊2日で6,000円。1泊で7日の枠を2日分使うので、泊まりだけに使うと3泊(6日分)でほぼ埋まります。どこで泊まるかは先に決めておいてください。
春日井市で使える産後ケア施設
このページには施設ごとの住所・連絡先までは載せていません。実施しているのは市の委託事業所で、一覧は「春日井市産後ケア事業委託事業所一覧」のPDFとして公開されています。
予約とキャンセルの連絡先は、市ではなく委託事業所です。キャンセルするときは速やかに事業所へ連絡してください。
キャンセル料が発生する場合があります。金額や締め切りは市のページに書かれていないため、予約のときに事業所へ確認しておくと安心です。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
春日井市は利用を開始する日の7日前までに申請が必要です。電子申請と紙の申請書、どちらでも出せます。
あいち電子申請フォームから出すか、申請書をこども家庭支援課に提出します。スマホからでも紙でも申請できるので、外に出られない日でも手続きが進みます。
実施している事業所は「春日井市産後ケア事業委託事業所一覧」のPDFで確認できます。1日に利用できるのは1回までなので、日にちを分けて組み立ててください。
キャンセル料が発生する場合があります。行けないとわかった時点で、市ではなく事業所に直接連絡してください。
申請先はこども家庭支援課。あいち電子申請フォームからも申請できます
キャンセルの連絡先は市ではなく委託事業所です
担当課の電話番号は、この記事の元にした公式ページに記載がないため、春日井市公式サイトで最新の連絡先を確認してください
よくある質問
- Q. 市民税非課税世帯だといくらになりますか?
-
A. 0円です。生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)は、ショートステイ・デイサービス・アウトリーチのすべてが0円になります。
- Q. 1泊2日だといくらかかりますか?
-
A. 区分1(市民税課税世帯)は3,000円×2日で6,000円です。春日井市はショートステイの1日を0時から24時までとし、1泊2日の利用を「2日」と数えます。
- Q. 食事代は別にかかりますか?
-
A. 料金に食事が含まれています。ショートステイは1泊2日につき4食、デイサービスは1日につき1食です。
- Q. 何日まで使えますか?
-
A. ショートステイ・デイサービス・アウトリーチを合わせて7日が限度です。1日に利用できるのは1回までになります。
- Q. 利用時間は何時から何時までですか?
-
A. ショートステイは午前10時から翌日午後4時まで、デイサービスは午前10時から午後4時まで、アウトリーチは午前9時から午後5時までのうち3時間程度です。
- Q. いつまでに申請すればいいですか?
-
A. サービスの利用を開始する日の7日前までです。あいち電子申請フォームから申請するか、申請書をこども家庭支援課に提出します。
- Q. キャンセルするとお金がかかりますか?
-
A. キャンセル料が発生する場合があります。キャンセルするときは、速やかに委託事業所へ連絡してください。
- Q. 産後何か月まで使えますか?
-
A. 出産後1年未満の母親と乳児が対象です。
まとめ
春日井市の産後ケアは、生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)なら3つの型すべてが0円。市民税課税世帯(区分1)はショートステイ1日3,000円・デイサービス1日2,000円・アウトリーチ1回1,000円です。
0円だから遠慮する、という考え方はしなくて大丈夫です。制度としてそう決まっています。
区分2は3つとも0円 生活保護世帯・市民税非課税世帯は、宿泊も日帰りも訪問も自己負担なし
1泊2日は「2日」 区分1は6,000円になり、7日の枠も2日分減る
食事は料金に含まれる ショートステイは1泊2日で4食、デイサービスは1日1食つき

申請は利用の7日前まで。しんどくなってからでは間に合わないので、少し先の予定として出しておくと安心ですよ。
朝10時に預けて、翌日の夕方まで。ごはんの心配もしないで眠れる日が1回あるだけで、そのあとの1週間の抱え方が変わります。
他の自治体の助成と比べてみたい方は、産後ケアの助成制度まとめもあわせてご覧ください。

