赤村の産後ケア助成ガイド|1日利用の回数が要綱にない

赤村の産後ケア、日中だけみてもらう使い方を何回できるのか知りたいんです。

そこが要綱に書かれていません。ショートステイは7日以内と決まっているのに、デイサービスの1日利用だけ回数の記載がないんです。
結論からいうと、赤村の自己負担額はショートステイ事業(宿泊)が5,000円、デイサービス事業の1日利用が3,000円です。村民税非課税世帯と生活保護世帯は、どちらも0円になります。
3時間未満のデイサービスなら、課税世帯でも0円で1回使えます。まず1回試すなら、ここから始められます。
回数は、ショートステイが7日以内、3時間未満の利用が1回。ところが3,000円の「1日利用」については、何回まで使えるのかが要綱に書かれていません。
赤村は公式ホームページに産後ケアの案内ページがなく、金額の根拠は村例規集の実施要綱の別表です。確認先は村役場住民課(0947-62-3000)になります。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
赤村の産後ケアの自己負担額
赤村の自己負担額は、村民税の課税状況で0円か満額かに分かれます。間の金額がありません。課税世帯は宿泊5,000円・1日利用3,000円、非課税世帯と生活保護世帯は0円です。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | ショートステイ事業(宿泊)5,000円(村民税非課税世帯・生活保護世帯は0円) | 記載なし | 7日以内 |
| 通所型(日帰り) | デイサービス事業(1日利用)3,000円(村民税非課税世帯・生活保護世帯は0円) | 3時間未満の利用は全世帯0円で1回 | 1日利用は要綱に記載なし(3時間未満の利用は1回) |
| 訪問型 | 公式ページに案内なし | - | - |
(出典:赤村公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年8月)
村民税非課税世帯と生活保護世帯は、ショートステイもデイサービスも0円です。課税世帯との差が大きく、7日間泊まれば35,000円と0円の違いになります。申し込みのときに世帯全員の村民税の課税状況を証する書類(生活保護世帯はその証明書類)を添えて判定を受けます。
対象は赤村に住所がある、産後12か月未満のお母さんと赤ちゃんです
まず「家族等から十分な家事・育児等の援助が受けられない方」であることが前提。そのうえで、(1)お母さんに体調不良または強い育児不安等がある方、(2)その他村長が特に支援が必要と認める方、のいずれかに当てはまることが条件です
医療行為が必要な方は除きます
回数はショートステイが7日以内、デイサービスの3時間未満利用が1回。1日利用の回数は要綱に記載がありません
訪問型については、要綱にサービスとして定められていません
1日利用の回数だけ、要綱に書かれていない
赤村の産後ケアの根拠は、村例規集の「赤村産後ケア事業実施要綱」(令和2年3月11日告示第12号、令和7年4月1日施行)です。金額も回数も、その別表に書かれています。
| 利用のしかた | 課税世帯の自己負担 | 回数の上限 |
|---|---|---|
| ショートステイ事業(宿泊) | 5,000円 | 7日以内 |
| デイサービス事業(1日利用) | 3,000円 | 要綱に記載なし |
| デイサービス(3時間未満) | 0円(全世帯) | 1回 |
真ん中の行だけ、上限が空いています。3,000円払えば何回でも使えるのか、宿泊の7日と合算なのか、この資料では判断できません。予定を立てる前に、村役場住民課(0947-62-3000)へ確認してください。

この記事に目安は書けませんか。

書きません。隣の町と同じとは限らないので、外した数字を載せるほうが困らせてしまいます。ここは電話で聞くのが確実です。
もうひとつ、要綱には「村長が特に必要と認めた場合は、利用料を無料にしたり、日数や回数を必要最小限の範囲で増やしたりできる」という規定があります。課税世帯の5,000円が重いとき、7日では足りないときは、この規定があることを前提に相談してみてください。
課税状況の書類は、公簿などで確認できるときは添付を省略できます。産後に証明書を取りに行く手間が省ける可能性があります
やむを得ない事情があると認められる場合は、施設に入ってから書類を出すこともできます。急を要するときに、書類がそろっていないことを理由にあきらめる必要はありません
利用料は村ではなく事業者(施設)に直接支払います
食費・寝具・光熱水費・消毒・洗濯以外の必要経費は、別途実費がかかります
キャンセル規定・多胎児加算・産後ケアの交通費補助については、いずれも要綱に定めがありません。双子で使いたい方、予定が変わりそうな方は、申し込みのときに住民課へ確認してください。
赤村で使える産後ケア施設
赤村は実施施設の一覧を公表していません。村の公式ホームページには産後ケア事業の案内ページそのものがなく、要綱にも施設名は載っていません。
どこに行けるのかは、村役場住民課(0947-62-3000)に電話で聞くのが唯一の方法です。申し込みの相談をするときに、1日利用の回数とあわせて聞いてしまうのが確実です。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
0947-62-3000です。使える施設と、デイサービス1日利用の回数を先に確認してください。
世帯全員の村民税の課税状況を証する書類(生活保護世帯はその証明書類)を添えます。公簿などで確認できるときは、添付を省略できます。
やむを得ない事情があると認められれば、先に施設へ入って、書類はあとから出すこともできます。
ショートステイ5,000円、デイサービス1日利用3,000円(非課税世帯・生活保護世帯は0円)。3時間未満の利用は全世帯0円で1回です。食費・寝具・光熱水費・消毒・洗濯の5つ以外に必要な経費は、実費で別に請求されます。
赤村役場 住民課 TEL 0947-62-3000
実施施設の一覧・デイサービス1日利用の回数・キャンセル規定・多胎児加算・交通費補助は、いずれも公表されていません。この電話番号で確認してください
5,000円が重いとき、7日では足りないときは相談を。村長が特に必要と認めた場合は、無料にしたり日数を増やしたりできる規定があります
金額の根拠は村例規集の「赤村産後ケア事業実施要綱」(令和2年3月11日告示第12号、令和7年4月1日施行)の別表。例規集の内容現在は令和7年12月15日です
よくある質問
- Q. 赤村の産後ケアはいくらかかりますか?
-
A. ショートステイ事業(宿泊)が5,000円、デイサービス事業の1日利用が3,000円です。村民税非課税世帯と生活保護世帯はどちらも0円。3時間未満の利用は全世帯0円で1回です。
- Q. デイサービスの1日利用は何回使えますか?
-
A. 要綱に記載がありません。ショートステイの7日以内、3時間未満の1回は書かれていますが、1日利用の上限だけが空欄です。村役場住民課(0947-62-3000)に確認してください。
- Q. 村のホームページに案内が見当たりません。
-
A. 赤村の公式ホームページには産後ケア事業の案内ページがありません。金額は村例規集の「赤村産後ケア事業実施要綱」の別表に載っています。事業そのものは実施されています。
- Q. どの施設に行けばいいですか?
-
A. 村は実施施設の一覧を公表していません。村役場住民課(0947-62-3000)に確認してください。
- Q. 5,000円が負担で使いにくいのですが。
-
A. 村長が特に必要と認めた場合は利用料を無料にできる規定があります。相談してみる価値はあります。村民税非課税世帯と生活保護世帯はもともと0円です。
- Q. 自宅に来てもらえますか?
-
A. 要綱にはショートステイとデイサービスの2種類しか定められていません。希望する場合は住民課に確認してください。
- Q. 5,000円のほかにお金はかかりますか?
-
A. かかります。食費・寝具・光熱水費・消毒・洗濯の5つ以外に必要な経費は、実費で別に請求されます。利用料は事業者に直接支払います。
まとめ
赤村の産後ケアは、非課税世帯なら0円、課税世帯なら宿泊1回5,000円という、はっきり分かれた制度です。決めきれないのは、デイサービス1日利用の回数が書かれていないところだけです。
宿泊5,000円・1日利用3,000円・3時間未満は全世帯0円 村民税非課税世帯と生活保護世帯は宿泊も1日利用も0円です
デイサービス1日利用の回数は要綱に記載なし ショートステイの7日以内は決まっているのに、ここだけ空いています。住民課で確認を
村長が認めれば無料にも増回にもできる 5,000円が重いとき、7日で足りないときは、あきらめる前に0947-62-3000へ

案内ページがないと「うちの村にはない」と思ってしまいますが、赤村にはちゃんとあります。電話1本で分かることばかりなので、まず住民課にかけてみてくださいね。
自分に合うケアのタイプがまだ決まっていない方は、産後ケア診断で30秒で確認できます。

