南相木村の産後ケア助成ガイド|宿泊型のみ。金額は契約で決まり非公表

南相木村の産後ケア、泊まると1日いくらですか?

金額は村と施設が結ぶ委託契約書で決まる仕組みで、村の資料には出ていません。住民課に聞くのがいちばん早いです。
結論からいうと、南相木村の利用料は要綱に金額が書かれていません。「村と受託医療機関等が締結する委託契約書に定める額」とだけ決められています。
はっきりしているのは、生活保護を受けている世帯は負担がないことです。住民税非課税世帯についての記載はありません。
使えるのは宿泊型だけで、7日以内。食費・洗濯料・ミルク代・おむつ代は、これとは別に実費で払います。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
南相木村の産後ケアの自己負担額
南相木村の料金は、村のホームページではなく「南相木村産後ケア事業実施要綱」(令和2年3月6日要綱第6号、令和6年3月25日改正)に定められています。ただしその要綱にも金額の数字はなく、村と施設が結ぶ委託契約書に委ねられています。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 宿泊型 村と受託医療機関等が結ぶ委託契約書に定める額(金額は公表されていない) | 食費、衣服等の洗濯料又は使用料、乳児のミルク代及びおむつ代は実費で利用者負担 | 7日以内。村長が母子の状況等により必要と認めるときは、さらに7日を限度に延長できる |
| 通所型(日帰り) | 村の要綱に定めがない(長野県の一覧でも宿泊型のみ) | - | - |
| 訪問型 | 村の要綱に定めがない(長野県の一覧でも宿泊型のみ) | - | - |
(出典:南相木村例規集「南相木村産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)
要綱は「利用者(生活保護受給者を除く。)は…委託契約書に定める額を負担する」という書き方です。生活保護を受けている世帯は負担がありません。住民税非課税世帯の減免については記載がないので、あるかどうかを含めて住民課(0267-78-1050)に確認してください。
対象は村内に住所がある、出産後1年を経過しない母子です
産褥期の心身の不調や育児不安があって保健指導が必要な方、そのほか村長が必要と認める方が対象になります
使えるのは7日以内。村長が母子の状況などで必要と認めれば、さらに7日を限度に延長できます
食費、衣服等の洗濯料または使用料、赤ちゃんのミルク代とおむつ代は実費で、施設から別に請求されます
料金は「委託契約書に定める額」。申し込む前に聞くしかない
多くの市町村は「1泊いくら」「利用料の1割」と要綱や案内に数字を書いています。南相木村はそこが違い、村と施設が結ぶ契約書に金額を預けている形です。
契約の相手や内容が変われば金額も変わりうるので、ネットで調べても出てこないのは当然ということになります。他の市町村の金額を当てはめて考えるのもやめてください。
住民課(0267-78-1050)に電話して、「いまの契約だと1日いくらになりますか」と聞くのが唯一の確かめ方です。申請の前に聞いておけば、予算を立ててから申し込めます。
あわせて確認したいのが実費のほうです。食費・洗濯料(使用料)・ミルク代・おむつ代は利用者負担額とは別枠で、生活保護世帯でも払います。
南相木村で使える産後ケア施設
南相木村は、産後ケアを受けられる施設の名前を公表していません。要綱に出てくるのは「受託医療機関等」という言い方だけです。
長野県が出している「市町村産後ケア事業実施状況一覧」にも施設名は載っていません(一覧にあるのは担当課と型だけです)。どこに泊まれるかは住民課が案内します。自分で施設に直接予約する形かどうかも、そのときに聞いてください。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
0267-78-1050。契約で決まる金額なので、申し込む前にここで確かめます。
利用しようとするときは、事前に「南相木村産後ケア事業利用申請書」を村長あてに提出します。
承認されると通知書が届きます。施設と日程が決まるのはそのあとです。
食費・洗濯料(使用料)・ミルク代・おむつ代は実費として施設から請求されます。
村長が必要と認めれば、7日を限度に延長できます。
住民課 0267-78-1050
金額・使える施設・非課税世帯の減免は、どれも公表されていません。この番号でまとめて確認できます
よくある質問
- Q. 南相木村の産後ケアはいくらですか?
-
A. 村と施設が結ぶ委託契約書に定める額で、村の公表資料には金額がありません。住民課(0267-78-1050)に確認してください。
- Q. 生活保護を受けています。払わなくていいですか?
-
A. 要綱は利用者負担額の対象から生活保護受給者を除いています。負担はありません。ただし食費などの実費は別に必要です。
- Q. 非課税世帯は安くなりますか?
-
A. 非課税世帯の減免について、要綱に記載はありません。他の市町村にある仕組みなので、南相木村にもあるかどうかを住民課に確認してください。
- Q. 日帰りや訪問は使えますか?
-
A. 村の要綱に定めがあるのは宿泊型だけです。長野県の一覧(令和7年9月30日現在)でも、南相木村は宿泊型のみとされています。日帰りや訪問を希望するときは住民課に相談してください。
- Q. 何日まで使えますか?
-
A. 7日以内です。村長が母子の状況などで必要と認めれば、さらに7日を限度に延長できます。
まとめ
南相木村は、金額が契約に委ねられていて公表されていない村です。はっきりしているのは、宿泊型だけであること、7日以内であること、生活保護世帯は負担がないこと。残りは住民課への1本の電話で埋まります。
金額は委託契約書で決まり非公表 要綱にも村のページにも数字がない。申し込む前に住民課で確認する
生活保護世帯は負担なし 非課税世帯の減免は記載がないので、あるかどうかも含めて要確認
宿泊型のみ・7日以内 村長が必要と認めればさらに7日。食費・洗濯料・ミルク代・おむつ代は実費で別

