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南相木村の産後ケア助成ガイド|宿泊型のみ。金額は契約で決まり非公表

つぐみ

南相木村の産後ケア、泊まると1日いくらですか?

金額は村と施設が結ぶ委託契約書で決まる仕組みで、村の資料には出ていません。住民課に聞くのがいちばん早いです。

結論からいうと、南相木村の利用料は要綱に金額が書かれていません。「村と受託医療機関等が締結する委託契約書に定める額」とだけ決められています。

はっきりしているのは、生活保護を受けている世帯は負担がないことです。住民税非課税世帯についての記載はありません。

使えるのは宿泊型だけで、7日以内。食費・洗濯料・ミルク代・おむつ代は、これとは別に実費で払います。

あなたの自治体の助成、いくら?

お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。

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南相木村の産後ケアの自己負担額

南相木村の料金は、村のホームページではなく「南相木村産後ケア事業実施要綱」(令和2年3月6日要綱第6号、令和6年3月25日改正)に定められています。ただしその要綱にも金額の数字はなく、村と施設が結ぶ委託契約書に委ねられています。

利用タイプ自己負担のめやす加算・減免利用できる回数
宿泊型宿泊型 村と受託医療機関等が結ぶ委託契約書に定める額(金額は公表されていない)食費、衣服等の洗濯料又は使用料、乳児のミルク代及びおむつ代は実費で利用者負担7日以内。村長が母子の状況等により必要と認めるときは、さらに7日を限度に延長できる
通所型(日帰り)村の要綱に定めがない(長野県の一覧でも宿泊型のみ)
訪問型村の要綱に定めがない(長野県の一覧でも宿泊型のみ)

(出典:南相木村例規集「南相木村産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)

要綱は「利用者(生活保護受給者を除く。)は…委託契約書に定める額を負担する」という書き方です。生活保護を受けている世帯は負担がありません。住民税非課税世帯の減免については記載がないので、あるかどうかを含めて住民課(0267-78-1050)に確認してください。

利用できる期間(産後何か月まで)

対象は村内に住所がある、出産後1年を経過しない母子です

産褥期の心身の不調や育児不安があって保健指導が必要な方、そのほか村長が必要と認める方が対象になります

使えるのは7日以内。村長が母子の状況などで必要と認めれば、さらに7日を限度に延長できます

食費、衣服等の洗濯料または使用料、赤ちゃんのミルク代とおむつ代は実費で、施設から別に請求されます

料金は「委託契約書に定める額」。申し込む前に聞くしかない

多くの市町村は「1泊いくら」「利用料の1割」と要綱や案内に数字を書いています。南相木村はそこが違い、村と施設が結ぶ契約書に金額を預けている形です。

契約の相手や内容が変われば金額も変わりうるので、ネットで調べても出てこないのは当然ということになります。他の市町村の金額を当てはめて考えるのもやめてください。

住民課(0267-78-1050)に電話して、「いまの契約だと1日いくらになりますか」と聞くのが唯一の確かめ方です。申請の前に聞いておけば、予算を立ててから申し込めます。

あわせて確認したいのが実費のほうです。食費・洗濯料(使用料)・ミルク代・おむつ代は利用者負担額とは別枠で、生活保護世帯でも払います。

南相木村で使える産後ケア施設

南相木村は、産後ケアを受けられる施設の名前を公表していません。要綱に出てくるのは「受託医療機関等」という言い方だけです。

長野県が出している「市町村産後ケア事業実施状況一覧」にも施設名は載っていません(一覧にあるのは担当課と型だけです)。どこに泊まれるかは住民課が案内します。自分で施設に直接予約する形かどうかも、そのときに聞いてください。

あなたの自治体の助成、いくら?

お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。

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申し込みの流れ

STEP1:住民課に電話して金額を聞く

0267-78-1050。契約で決まる金額なので、申し込む前にここで確かめます。

STEP2:利用申請書(様式第1号)を出す

利用しようとするときは、事前に「南相木村産後ケア事業利用申請書」を村長あてに提出します。

STEP3:利用承認通知書を受け取る

承認されると通知書が届きます。施設と日程が決まるのはそのあとです。

STEP4:ケアを受けて、実費を払う

食費・洗濯料(使用料)・ミルク代・おむつ代は実費として施設から請求されます。

STEP5:足りなければ延長を相談する

村長が必要と認めれば、7日を限度に延長できます。

困ったときの問い合わせ先

住民課 0267-78-1050

金額・使える施設・非課税世帯の減免は、どれも公表されていません。この番号でまとめて確認できます

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よくある質問

Q
Q. 南相木村の産後ケアはいくらですか?

A. 村と施設が結ぶ委託契約書に定める額で、村の公表資料には金額がありません。住民課(0267-78-1050)に確認してください。

Q
Q. 生活保護を受けています。払わなくていいですか?

A. 要綱は利用者負担額の対象から生活保護受給者を除いています。負担はありません。ただし食費などの実費は別に必要です。

Q
Q. 非課税世帯は安くなりますか?

A. 非課税世帯の減免について、要綱に記載はありません。他の市町村にある仕組みなので、南相木村にもあるかどうかを住民課に確認してください。

Q
Q. 日帰りや訪問は使えますか?

A. 村の要綱に定めがあるのは宿泊型だけです。長野県の一覧(令和7年9月30日現在)でも、南相木村は宿泊型のみとされています。日帰りや訪問を希望するときは住民課に相談してください。

Q
Q. 何日まで使えますか?

A. 7日以内です。村長が母子の状況などで必要と認めれば、さらに7日を限度に延長できます。

まとめ

南相木村は、金額が契約に委ねられていて公表されていない村です。はっきりしているのは、宿泊型だけであること、7日以内であること、生活保護世帯は負担がないこと。残りは住民課への1本の電話で埋まります。

南相木村の産後ケア 3つのポイント

金額は委託契約書で決まり非公表 要綱にも村のページにも数字がない。申し込む前に住民課で確認する

生活保護世帯は負担なし 非課税世帯の減免は記載がないので、あるかどうかも含めて要確認

宿泊型のみ・7日以内 村長が必要と認めればさらに7日。食費・洗濯料・ミルク代・おむつ代は実費で別

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本記事は南相木村および各施設の公表情報をもとに編集部が確認して作成しています(最終確認日:2026年8月)。料金・対象月齢・施設情報は変更になる場合があります。申し込み前に南相木村公式サイトと各施設で最新情報をご確認ください。
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