飯舘村の産後ケア助成ガイド|要綱は1割負担、でも当分は0円

飯舘村の産後ケア、1割は自己負担になるんですか?

なりません。要綱の本文には1割負担と書かれていますが、附則でその条文が当分の間適用されないと定められているので、実際の負担は0円です。
結論からいうと、飯舘村の産後ケアは宿泊・日帰り・訪問の3つとも利用料が0円です。要綱の本文だけ読むと有料に見えますが、附則がその条文を止めています。
止めているのはこの一文です。「この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし第10条第1項及び第2項の規定は当分の間、適用しない」。その第10条第1項・第2項が、自己負担を事業費用額の10分の1と定めている条文にあたります。
そのかわり食事代は別です。要綱は「利用に際し発生する食費等のその他経費については、事業所等が別途徴収する」と定めています。施設の一覧も公表されていないので、健康福祉課健康係(0244-42-1637)に聞くところから始まります。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
飯舘村の産後ケアの自己負担額
飯舘村の要綱は、自己負担額を「事業に要した費用の額に10分の1を乗じて得た額」と定めています。ところがその条文は、附則で当分の間適用しないとされています。そのため実際の利用料負担は発生しません。宿泊も日帰りも訪問も同じです。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 利用料の自己負担なし | 食費等のその他経費は、事業所が別途徴収する | 7日間以内(村長が引き続き必要と認めれば延長できる) |
| 通所型(日帰り) | 利用料の自己負担なし | 食費等のその他経費は、事業所が別途徴収する | 7日間以内(村長が引き続き必要と認めれば延長できる) |
| 訪問型 | 利用料の自己負担なし | 食費等のその他経費は、事業所が別途徴収する | 7日間以内(村長が引き続き必要と認めれば延長できる) |
(出典:飯舘村例規集「飯舘村産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)
要綱には「利用者の属する世帯が生活保護世帯である場合は、自己負担額を無料とする」という条文もあります。ただし自己負担そのものが当分の間発生しないので、いまはどの世帯も同じ0円です。世帯の所得で金額が変わることはありません。
対象は飯舘村に住所がある、産後おおむね12か月未満の産婦等のうち、産後ケアを必要とする方です
事業の種別は産後宿泊ケア・産後日帰りケア・訪問ケア(アウトリーチ型)の3つ。宿泊は2日以上続けて入所する形です
利用できる期間は3つの事業それぞれ7日間以内。村長が引き続き必要と認めた場合は延長できます
事業所が定員を超えているときは、利用が承認されません。日程には余裕をもって相談してください
食費等のその他経費は事業所が別途徴収すると、要綱に明記されています。オムツ代や差額ベッド代の記載はないので、予約のときに施設へ確認してください
要綱の「1割負担」は、附則で当分の間止まっている
飯舘村産後ケア事業実施要綱の第10条第2項は、こう定めています。「利用者が負担する費用の額は、事業の委託を受けた事業所等が、当該利用者に対して実施した事業に要した費用の額に10分の1を乗じて得た額とする」。この条文だけを読むと、産後ケアには1割の自己負担があるように見えます。
止めているのが附則です。「この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし第10条第1項及び第2項の規定は当分の間、適用しない」。自己負担を定めた第10条第1項と第2項は、施行のときから適用されていません。結果として、宿泊も日帰りも訪問も利用料は0円です。
「当分の間」と書かれているので、いつか外れる可能性は残ります。外れたときに始まるのは、事業費用額の10分の1(100円未満切り捨て)の負担です。利用する前に健康福祉課健康係(0244-42-1637)へ電話して、いまも0円かどうかを確かめておくと確実です。

生活保護世帯の無料はどうなりますか?
要綱の第10条第5項は「利用者の属する世帯が生活保護世帯である場合は、自己負担額を無料とする」と定めていて、この条文は止まっていません。いまは全員が0円なので差は出ませんが、附則が外れたあとも生活保護世帯は0円のままという書き方になっています。
飯舘村で使える産後ケア施設
飯舘村は、産後ケアを医療機関・助産所その他の事業所に委託して行っています。契約している事業所の一覧は公表されていません。要綱にも「医療機関、助産所その他の事業所等」と書かれているだけです。
村のウェブサイトに産後ケア事業のページもありません。使える事業所を知るには、健康福祉課健康係(0244-42-1637)に問い合わせることになります。事業所が定員を超えていると利用が承認されないので、日程の候補は2つ3つ用意して電話してください。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
村のサイトに産後ケアのページがないので、ここから始まります。健康福祉課健康係(0244-42-1637)へ。宿泊・日帰り・訪問のどれを希望するかも伝えてください。
0円の根拠は、要綱の附則が第10条第1項・第2項を「当分の間、適用しない」としていることです。「当分の間」なので、電話のついでに現在の扱いを確認しておくと安心です。
要綱は「事業の利用開始前に申請する」と定めています。村長が特別の事情があると認めた場合だけ、あとからの申請が通ります。事業所が定員を超えているときは承認されません。
利用料は0円ですが、食費等のその他経費は事業所が別途徴収します。金額は事業所ごとに違うので、予約のときに確認してください。
飯舘村 健康福祉課 健康係 0244-42-1637
村のウェブサイトに産後ケア事業のページはありません。この記事の内容は例規集の飯舘村産後ケア事業実施要綱(令和5年3月28日訓令第14号)によるものです
電話では「いまも利用料は0円か」「使える事業所」「食費はいくらか」の3つを聞いておくと、あとで迷いません
よくある質問
- Q. 飯舘村の産後ケアはいくらかかりますか?
-
A. 利用料の自己負担はありません。要綱は自己負担を事業費用額の10分の1と定めていますが、附則でその条文が当分の間適用されないとされています。宿泊・日帰り・訪問とも同じです。
- Q. 食事代も0円ですか?
-
A. いいえ。要綱は「利用に際し発生する食費等のその他経費については、事業所等が別途徴収する」と定めています。金額は事業所ごとに違うので、予約のときに確認してください。
- Q. 何日まで使えますか?
-
A. 産後宿泊ケア・産後日帰りケア・訪問ケアそれぞれ7日間以内です。村長が引き続き必要と認めた場合は延長できます。
- Q. 申し込めば必ず使えますか?
-
A. 事業所が定員を超えているときは、利用が承認されません。日程の候補をいくつか用意して健康福祉課健康係(0244-42-1637)に相談してください。
- Q. どの施設で受けられますか?
-
A. 村が医療機関・助産所その他の事業所に委託していますが、一覧は公表されていません。健康福祉課健康係(0244-42-1637)に問い合わせてください。
まとめ
飯舘村の産後ケアは、宿泊・日帰り・訪問の3つとも利用料が0円です。要綱の本文には1割の自己負担が書かれていますが、附則で「第10条第1項及び第2項の規定は当分の間、適用しない」とされています。払うのは事業所が別途徴収する食費等だけ。施設の一覧は公表されていないので、健康福祉課健康係(0244-42-1637)に聞くところから始まります。
利用料は0円 要綱の1割負担は、附則で当分の間止まっています。宿泊も日帰りも訪問も同じ
食費等は別 「事業所等が別途徴収する」と要綱に明記。金額は事業所ごとに違います
定員を超えていると承認されない 日程の候補をいくつか用意して0244-42-1637へ

