寄居町の産後ケア助成ガイド|減免は通算5回まで。数え方に注意

寄居町の産後ケア、2泊3日で泊まるといくらになるの?

課税世帯で7,500円です。ただし、それで減免の枠を3回分使うことになります。
結論からいうと、寄居町には令和6年4月から減免制度があり、ケアの種類に関係なく通算5回まで安くなります。
課税世帯なら宿泊5,000円→2,500円、日帰り3,500円→1,000円、訪問1,500円→0円。非課税世帯は3つとも0円です。
気をつけたいのは数え方で、宿泊は泊まった日数分がカウントされます。2泊3日だと減免を3回分使い、残りは2回。
6回目からは減免がありません。日帰り型なら3,500円がそのままかかります。
このページでは、減免5回の使い道と施設の選び方をまとめました。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
寄居町の産後ケアの自己負担額
寄居町の料金は、「もとの利用料」から「減免額」を引いた金額を払う形です。減免が使えるのは通算5回まで。6回目からはもとの金額に戻ります。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 宿泊型 1日あたり5,000円(減免後2,500円・課税世帯) | 非課税世帯は1,500円で減免後0円/減免はケアの種類に関係なく通算5回まで | 7日まで(分割して使える)。宿泊は泊まった日数分を数える |
| 通所型(日帰り) | 日帰り型 1回 3,500円(減免後1,000円・課税世帯) | 非課税世帯は800円で減免後0円/通算6回目以降は減免なしで3,500円 | 7回まで(午前10時〜午後4時) |
| 訪問型 | 訪問型 1回 1,500円(減免後0円・課税世帯) | 非課税世帯は400円で減免後0円 | 7回まで(1回2時間以内) |
(出典:寄居町公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年8月)
減免は令和6年4月に始まった制度です。減免額は宿泊型・日帰り型が2,500円、訪問型が1,500円。非課税世帯は利用料の全額が減免されるので、どの型でも0円になります。
寄居町に住民登録がある、生後12か月未満の赤ちゃんとそのお母さん
感染症にかかっている方、入院や治療が必要な方は利用できない
受け入れ月齢は施設ごとに生後2か月未満〜12か月未満とばらつきがある
産後遅めに使いたいなら、対応している施設を先に確認しておく
減免はケアの種類に関係なく通算5回まで
寄居町でいちばん大事なのは、減免の「5回」をどこに使うかです。
宿泊でも日帰りでも訪問でも、種類に関係なく合わせて5回まで。使い切ると、6回目からは減免がなくなります。
そして宿泊型は泊まった日数分がカウントされます。町の例では、2泊3日は15,000円から2,500円×3回分が引かれて7,500円(食事代を含む)。この時点で減免の枠は3つ減り、残りは2回です。
訪問型に5回使う=5回とも0円。産後1年のあいだ、家に来てもらう費用がかからない
2泊3日の宿泊に使う=7,500円(食事代込み)。そのかわり残りの減免は2回
日帰り型に5回使う=1回1,000円×5回で5,000円。6回目からは3,500円に戻る
非課税世帯はこの計算がいらない。どの型でも減免後は0円
「まとまって眠りたい」なら宿泊に、「何度も見てほしい」なら訪問に。5回をどこに寄せるかで、産後に受け取れる助けの形が変わります。
回数の上限そのものは、宿泊型が7日まで(分割して使える)、日帰り型が7回まで、訪問型が7回まで。減免の5回とは別の枠なので、混同しないでください。
寄居町で使える産後ケア施設
寄居町の公式ページに載っている実施施設は10か所です。菊地病院・桜ヶ丘病院・深谷赤十字病院・さめじまボンディングクリニック・平田クリニック・中村産婦人科・霞澤産婦人科・中島助産院・玉淀園・すずかけ助産院。
数だけ見ると多いのですが、型と条件で選べる先はぐっと絞られます。
訪問型に対応するのは中島助産院とすずかけ助産院の2か所だけ。家に来てほしいならこの2つから選ぶ
玉淀園は日帰り型のみ。泊まりでは使えない
菊地病院・霞澤産婦人科・さめじまボンディングクリニック(宿泊)は、その施設で出産した方が対象
受け入れ月齢は生後2か月未満〜12か月未満まで施設で違う。産後3か月を過ぎてから探すと候補が減る
住所をタップすると地図が開きます。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
こども家庭センターの窓口です。妊娠中から相談できます
利用申請書・母子健康手帳・本人確認書類を提出します
1月1日に寄居町に住民票がなかった方は町県民税課税台帳記載事項証明書、生活保護を受けている方は生活保護受給証も必要です
宿泊は開始日の午前10時から最終日の午後4時まで、日帰りは午前10時〜午後4時、訪問は1回2時間以内です
支払い先は町ではなく施設です。当日の持ち物に現金を入れておいてください
寄居町 すくすくテラス(こども家庭センター)
急なキャンセルは自己負担分のキャンセル料がかかることがある。日程が怪しいときは早めに連絡を
多胎の加算は公式に記載がないため、直接の確認が必要
よくある質問
- Q. 減免は何回まで使えますか?
-
A. ケアの種類に関係なく通算5回までです。宿泊型は泊まった日数分を数えるので、2泊3日で3回分を使うことになります。
- Q. 2泊3日でいくらになりますか?
-
A. 課税世帯で7,500円(食事代を含む)です。もとの15,000円から、減免2,500円×3回分が引かれた金額になります。
- Q. 6回目からはどうなりますか?
-
A. 減免がなくなります。日帰り型なら3,500円がそのままかかります。
- Q. 非課税世帯だといくらですか?
-
A. 宿泊型1,500円・日帰り型800円・訪問型400円が全額減免され、どれも0円になります。
- Q. 家に来てもらえる施設はどこですか?
-
A. 中島助産院とすずかけ助産院の2か所です。1回2時間以内で、7回まで使えます。
- Q. 産後10か月でも使えますか?
-
A. 対象は生後12か月未満ですが、受け入れ月齢は施設ごとに生後2か月未満〜12か月未満と違います。使いたい時期に対応している施設を、すくすくテラスで確認してください。
まとめ
寄居町は減免のおかげで、課税世帯でも訪問型が0円になります。ただし枠は通算5回で、宿泊に使うと日数分が減っていく仕組みです。
5回をどう配るかは、産後の過ごし方そのものを決める選択です。眠りたい日と、話を聞いてほしい日。どちらが自分に必要か、申し込む前に一度考えてみてください。
課税世帯は減免後に宿泊2,500円・日帰り1,000円・訪問0円。非課税世帯はどれも0円
減免はケアの種類に関係なく通算5回まで。宿泊は泊まった日数分(2泊3日=3回分)
訪問型に対応する施設は2か所だけ。家に来てほしい人は早めに相談する

